桶川市議会 > 1998-02-24 >
03月03日-01号

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  1. 桶川市議会 1998-02-24
    03月03日-01号


    取得元: 桶川市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-11
    平成10年  3月 定例会(第1回)     ●招集告示桶川市告示第11号 地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、平成10年桶川市議会3月定例会を次のとおり招集する。  平成10年2月24日                    桶川市長  上原榮一 1 期日  平成10年3月3日(火) 2 場所  桶川市議会議場     ●応招・不応招議員応招議員(28名)   1番  柳町栄子君        2番  加藤千穂香君   3番  砂川忠重君        4番  山崎忠行君   5番  内田泰弘君        6番  加藤明夫君   7番  高野和孝君        8番  安藤重夫君   9番  北村文子君       10番  川辺 昭君  11番  皆川宗治君       12番  青木 実君  13番  島村宜次君       14番  田口寿英君  15番  白子敏夫君       16番  中島 弘君  17番  新井彬民君       18番  横川盛助君  19番  佐藤京子君       20番  関口作之丞君  21番  山崎良雄君       22番  小林 浩君  23番  渡辺映夫君       24番  岡地義夫君  25番  飯野信子君       26番  大沢信幸君  27番  関根隆夫君       28番  松川保彰君不応招議員(なし)      平成10年桶川市議会第1回定例会 第1日平成10年3月3日(火曜日) 議事日程(第1号) 第1 開会 第2 開議 第3 議事日程の報告 第4 会議録署名議員の指名 第5 会期の決定 第6 諸報告 第7 市長の行政報告 第8 各委員会の委員長報告 第9 市長提出議案の上程、説明 第10 延会について 第11 延会午前10時01分開会 出席議員(28名)   1番  柳町栄子君        2番  加藤千穂香君   3番  砂川忠重君        4番  山崎忠行君   5番  内田泰弘君        6番  加藤明夫君   7番  高野和孝君        8番  安藤重夫君   9番  北村文子君       10番  川辺 昭君  11番  皆川宗治君       12番  青木 実君  13番  島村宜次君       14番  田口寿英君  15番  白子敏夫君       16番  中島 弘君  17番  新井彬民君       18番  横川盛助君  19番  佐藤京子君       20番  関口作之丞君  21番  山崎良雄君       22番  小林 浩君  23番  渡辺映夫君       24番  岡地義夫君  25番  飯野信子君       26番  大沢信幸君  27番  関根隆夫君       28番  松川保彰君 欠席議員(なし) 地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人  市長      上原榮一君    助役      強瀬良雄君  収入役     岩崎正男君    企画財政部長  西井安雄君  総務部長    桜井茂年君    健康福祉部長  酒井秀雄君  環境経済部長  大塚一雄君    建設部長    町田庄蔵君  都市整備部長  椛沢 直君    教育委員長   島村和男君  教育長     青山孝行君    教育次長    浅岡淳三君 本会議に出席した事務局職員  事務局長     大木 弘  事務局次長    太田宜克  主幹兼庶務係長  田丸 貴  議事係主席主任  柴崎正夫 △開会の宣告                              (午前10時01分) ○議長(岡地義夫君) 定足数に達しておりますので、平成10年桶川市議会第1回定例会を開会いたします。  ----------------------------------- △開議の宣告 ○議長(岡地義夫君) 直ちに本日の会議を開きます。  ----------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(岡地義夫君) 本日の議事日程につきましては、お手元に配付してありますのでご了承願います。  -----------------------------------会議録署名議員の指名 ○議長(岡地義夫君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第78条の規定により、議長より指名いたします。  5 番  内田泰弘君  6 番  加藤明夫君  7 番  高野和孝君 以上、3君を指名いたします。  ----------------------------------- △会期の決定 ○議長(岡地義夫君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から3月25日までの23日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(岡地義夫君) ご異議なしと認めます。 よって、今期定例会の会期は23日間と決定いたしました。  ----------------------------------- △諸報告 ○議長(岡地義夫君) 日程に先立ちまして、議長より諸報告をいたします。 監査委員から、平成9年度11月分、12月分の一般会計、国民健康保険公共下水道事業住宅新築資金等貸付事業若宮土地区画整理事業老人保健特別会計の例月検査結果について、並びに庶務課、こども課、福祉課の定例監査の結果について報告がありました。関係書類につきましては、報告書の写しがお手元に配付してありますので、ご覧いただきたいと思います。 市長から、専決処分について報告がありました。報告書の写しをお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。 次に、議会だより編集委員会委員の変更について、内田泰弘君から加藤明夫君に変更がありましたので、報告いたします。 次に、議員派遣研修を実施し、その報告書が提出され、その写しをお手元に配付しておきましたので、ご報告いたします。 以上で、諸報告を終わります。  ----------------------------------- △市長の行政報告 ○議長(岡地義夫君) 日程第3、市長より行政報告について発言を求められておりますので、これを許します。 市長。   〔市長 上原榮一君登壇〕 ◎市長(上原榮一君) おはようございます。 本日ここに3月定例会をご招集申し上げましたところ、議員の皆さんにおかれましては、ご多忙の中ご出席を賜り、市政の諸問題についてご審議をいただきますことはまことにありがたく、厚く御礼を申し上げます。 議案の説明に先立ちまして、当面する諸問題についてご報告をさせていただきたいと存じますので、お手数ですが、お手元に配付してあります資料をご覧いただきますようお願いをいたします。 1つ目は、建築主事の設置についてでございます。建築確認事務の迅速化及び効率化を目指し、平成10年4月1日から建築基準法第97条の2の規定による建築主事を桶川市に設置することになりました。これにより、従来、大宮土木事務所で行っておりました建築確認申請の審査事務等のうち、木造住宅などの一定規模の建築物等については限定特定行政庁として桶川市で取り扱うことになります。また、住宅金融公庫業務における個人建設住宅工事審査業務も、確認事務と窓口を一本化し市民の利便を図るため桶川市において取り扱うことになりました。 2つ目は、住民訴訟の第一審判決についてでございます。平成8年7月18日付の決定書により、桶川市長の訴訟参加が認められた前市長を相手とする住民訴訟につきまして、これまでに24回の口頭弁論が浦和地方裁判所において開かれ審理が積み重ねられた結果、平成10年1月26日、次のような内容の判決が出ました。 (1) 被告野本重雄が桶川市土地開発公社理事長として行った行為を理由として、被告への損害賠償を求める部分は却下をする。 (2) 被告が、桶川市長として行った行為を理由として損害賠償を求める部分は、理由なしとして棄却する。 (3) 訴訟費用は原告の負担とする。 というものでございます。なお、この判決に対して、平成10年2月13日、原告から控訴が提起されております。 最後になりますが、建設工事の状況につきましては、別紙の建設工事一覧表のとおりでございますので、ご覧いただきたいと存じます。 以上、大変簡単でございますが、行政報告とさせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(岡地義夫君) 以上で、市長の行政報告を終わります。  ----------------------------------- △各委員会の委員長報告 ○議長(岡地義夫君) 日程第4、各委員会の委員長報告を行います。 総務常任委員長。   〔28番 松川保彰君登壇〕
    ◆28番(松川保彰君) おはようございます。28番、松川保彰でございます。総務常任委員会委員長報告を行います。 総務常任委員会は、去る1月23日と2月5日の2日間にわたり、所管事務の調査を行いましたので、その内容の主なものを報告申し上げます。調査項目としては、①桶川市契約規則の執行状況について、②固定資産税評価額決定までの一連の作業手続と地価下落に伴う見直し作業について、③桶川市会計規則の執行状況について、④桶川市事務決裁規定の執行状況について、⑤補助金交付規定の執行状況について、の5項目を調査いたしました。 最初に、①桶川市契約規則の執行状況について申し上げます。 ・土木工事を行う場合の材質の保証について 材質の確認についてはJIS認定されている材料であるとき、あるいはJIS認定を受けた工場からの材料については特に保証書という形態はとっておりませんが、購入工場名、資材の寸法図などからチェックを行っているということであります。 ・作業工程の日報、写真等による報告について 作業工程の日報、写真等による報告は、業者から全体の工程管理など提出してもらっておりますが、業者は毎日の作業内容を確認して日報に記載しております。役所への報告は、週報の形で提出してもらっております。工事に際して写真を撮らなければならない箇所については県の基準がありますが、工事の中間で埋設されるものなどは、現場の立ち会いを行い写真を撮り、最後の竣工のときに写真帳として提出してもらっております。 ・検査職員と監督職員の業務の連携について 検査職員は、県の土木工事実務要覧の中に設計、施工、安全など工事に関する資料があり、それに基づいて検査を行っております。直接的に現場の立ち会いはしませんが、埋設してしまうもののように後で確認できないものについては、監督員は立ち会って工事のポイントで確認しています。検査職員は完成検査が主体ですが、目に余るものは市の監督員に指摘しております。 ・随意契約できる場合について 随意契約できる場合は、地方自治法施行令の第167条の2に根拠があります。その他に市としてのマニュアルはなく、安易にやっていることはありません。電算関係の場合は、プログラムを入れた業者が付随する業務については随意契約になっておりますが、これは他の業者に初めから発注すると費用がかかり過ぎるので、本体を入れた業者と契約しております。 ・予定価格について 積算基準は県の単価表を使用していますが、例えば、同じ工事をするにしても県道から500メーター以内の現場工事と県道での工事では単価表の単価は同じでありますが、実際は埋設物の割合、発注時期、コンクリート2次製品の使用割合、他の管が輻輳している場合、交通指導員の人数・配置や工事の難易度によっても工事費用は変わります。このようなときは予定価格で差をつけて実態に合わせております。また、単価表にないものはいろいろな協会の部がかりを使っております。なお、予定価格に反映させる基準をつくることは、現在では予定価格の秘密から適当でないとされており、作成すると情報公開の対象にされるからです。また、県の単価表は公表はしておらず、桶川市が公表することはできないことになっております。どのぐらい反映させるかの尺度は設計基準です。 ・予定価格をオーバーしたときについて 工事の進捗によっては予定以外の工事がふえて工事費がかさむ場合に、過去には当初設定の30%までとの規定がありましたが、現在はこの趣旨が浸透したということもあって、その規定は削除しております。それ以内に抑えているというのが現実でありますが、やむを得ず30%を超えて発注する場合でも、すぐに入札ということではありません。他の業者に発注して増額になる部分の工事ができるかどうかということもあり、現実的には不可能なので、本体工事を行う業者との随意契約を行います。当然、直接工事費は本体工事と合算するのでふえますが、合算経費を使うことで経費率が下がるので工事費用が安くなることもあります。変更後の設計額に請負率により変更請負額を出します。また、工事費を変更する状況について、マニュアルの作成は内容が実際の状況にそぐわないときは取り扱いが難しいし、予測の困難なものがあり一律に決めるのも難しいので、これが30%の規定をやめた理由です。なお、平成9年4月から12月までのうち、全体の契約の変更を生じた内訳は金額における割合が2.1%、件数における割合は17.6%です。 ・予定価格の作成について 設計価格は単価表により単純に計算できますが、予定価格は金額によって設計金額の決裁が違いますが、担当課長が詳細の説明を行い、それをもとに予定価格をつくります。予定価格を作成したときは、封書にして割り印をして金庫に保管するので外部から察知することはできません。 ・予定価格についてはオープンにすべきではないかについて 基準単価や設計金額、予定価格をマル秘にするから職員の漏えいによる不祥事になるし、また業者が見積もりで競争のできる範囲は、利潤の考え方をどのように見るかに限られるわけだからオープンにした方がよいのではないかに対して、基準及び単価は埼玉県のを使っており、県がマル秘なので市として公表はできませんが、予定価格を具体的な数字を示してこれを公表したときに、高どまりとか談合を助長し、競争性が薄れることの心配や、会社により材料の仕入れ値、労賃、機械類などの保持している状況等も違うわけであり、企業努力で入札をすべきであると県は判断しているとのことです。 ・業者指名及びコスト削減について 業者が事業によっては高く入札してくることもあり、そういう業者を指名委員会で指名するのは問題ではないか、また市内業者の優先指名することは、企業育成の面もあるが、競争を阻害することにはならないかについて、選定の基準は1つを落札したら次に指名することについては考慮しています。市内でできるものは市内の業者が原則であり、市内業者の育成、税収の面というものがあります。また、落札金額は予定価格よりも低いわけであり、そんなに競争を阻害しているとも考えていません。市内業者にできない高度の技術を要するものは、できるだけ近隣市や支店が桶川にある業者を考慮して指名をしております。コスト削減については、再製材を利用して費用を削減していますが、埼玉県の行動計画に沿うような形での削減が現実的であります。 ・指名委員会について 指名委員会のメンバーは、助役を長に職員から指名しており、人数は全部で助役を入れて7名で500万円以上の金額は委員会にかけています。開催回数は、委託を含めて工事が19回、物品は5回であり、時期的にまとめて委員会を開催しております。なお、議事録については作成しておりません。 次に、②固定資産税評価額決定までの一連の作業手続と地価下落に伴う見直し作業について、申し上げます。 ・平成9年度評価額の決定について 固定資産税土地評価方法については、路線価を基礎に各筆の価格を算出する市街地宅地評価法と、標準宅地価格から各筆を直接比準して価格を算出するその他の宅地評価法があります。市街地宅地評価法による評価額決定による平成9年度評価額決定までの作業は、平成7年度及び8年度に行われました。まず、街路の状況、公共施設等の接近状況、家屋の疎密度など価格形成が類似する地域を市内169カ所の状況類似地域に区分けをし、その状況類似地域の中で代表的な標準宅地を選定します。この標準宅地の平成8年1月1日時点での価格調査を不動産鑑定士に委託をして標準宅地価格を決定します。標準宅地価格は、標準宅地に接する路線の価格となります。この主要路線価格をもとに、状況類似地域内のすべての路線の価格を比準して算出いたします。比準項目としては、駅距離、道路の幅員、用途、舗装の有無等です。このようにして、すべての実勢路線価格を算出します。実勢路線価格が出ましたら、路線価格に状況類似地域間や近隣自治体との間の価格のバランス調整を行います。バランス調整後、実勢路線価格を7掛けした数字で固定資産税路線価を算出します。 次に、個々の土地評価ですが、固定資産税路線価をもとに間口狭小、奥行き距離、角地なのか、四方路に囲まれた土地なのか、不整形な土地なのか等々の土地の形態により補正して個々の土地の評価額を算出いたします。 平成9年度評価額は、地価下落の状況を反映させるために半年間(平成8年1月1日から平成8年7月1日まで)の時点修正を行っています。具体的には、前述の評価額に時点修正率を掛けて算出しています。なお、平成10年度についても地価の下落傾向が続いていますので、地価下落を反映させた評価の見直し作業を行っています。これは平成8年7月1日から平成9年7月1日までの地価下落を反映させるものであり、市内169カ所の標準宅地における下落状況を不動産鑑定士に委託して調査を行っています。その結果によると、最高で11.7%、平均して4.2%の下落率となっていますが、評価が上がった場合は見直しを行わないことになっています。 ・用途地域の見直しや地区計画の変更、みなし課税について 都市計画法上の用途地域指定固定資産税評価上の用途地区とは直接関係ありません。現在の土地利用は、大きな変更がない限り変更はないものと見ております。そういう点から、地区計画の変更で容積率、建ぺい率が変わる場合でも、固定資産税には影響がないものと考えています。みなし課税ですが、仮換地の土地の使用収益が開始されたときに、従前地での課税をやめて仮換地先の土地の利用状況により課税をすることをみなし課税と言います。なお、使用収益の開始時期の基準日は1月1日現在となっています。 ・土地の価格は鑑定士により差異が出ないのかについて 複数の不動産鑑定士により鑑定評価を行っているため、鑑定士間での調整も行いながら価格を決定します。また、近隣の関係や県段階の調整もあり、全体的なバランスを考えて決めております。 ・平成10年度の評価額の見直しについて 平成10年度の評価額の見直しは、平成8年7月1日から平成9年7月1日までの地価下落を反映させるものとして作業を行っています。そして、最終的には2月末日に市長が判断することになっています。総体的には評価額が上がることはなく、平均して約4.2%下がると思われます。税額への影響ですが、おおよそですが、固定資産税では小規模住宅用地については1.025の負担調整率が適用され、一般住宅用地は1.025、非住宅用地は1.05、特定市街化農地は1.025、その他宅地比準土地は1.05、宅地比準でない土地は1.0に据え置くことになろうかと思います。都市計画税については、平成9年度に比べて小規模住宅用地についてはかなり減額か、あるいは据え置きになり、一般住宅用地、非住宅用地、特定市街化区域農地、その他宅地比準土地を平均すると0.98と想定しています。 次に、③桶川市会計規則の執行状況について申し上げます。 ・口座振替の振替済通知書の省略について 市では毎月口座振替済通知を郵送していますが、その経費は郵送料で約800万円かかっています。そこで、平成10年度から行政改革の一環として年2回に送付回数を減らすことで決裁を受けています。半年分をまとめて通知することになりますが、周知については納税通知書送付時に説明文書を入れるとともに広報でお知らせします。 ・欠損処分について 地方税の徴収権は地方税の法定期限から5年間経過すると時効になりますが、多くは行方不明者となっております。その者の滞納整理については訪問、勤務先の調査や転出先の市町村に照会するなどしておりますが、どうしてもわからないときは地方税法第15条の7に基づき滞納処分の停止を行います。その停止処分から3年間継続したときは税は消滅になります。 ・差し押さえについて 地方税法の規定に基づき、納期限後20日以内に督促状を発しなければならないことになっております。原則として督促状が発せられた日から10日を経過した日までに完納されないときは、地方税法により差し押さえをすることができます。実務上は滞納している方はそれぞれ事情がありますので、的確な実態調査や納税相談などを行い、それでも納税しない場合は状況に応じて差し押さえをすることになります。この差し押さえは、時効中断をさせることにもなります。また時効中断には、納税相談や一部納付も中断理由になります。また、納税者の中には競売事件になっているものもあります。その多くは民間が裁判所に申し立てているものです。事件になっているものは、滞納税の交付要求を行い配当を受けることになっていますが、民間債権との関係で必ず配当があるわけではありません。 次に、④桶川市事務決裁規定について申し上げます。 ・寄附の手順について 平成9年度の寄附の申し込みは現在19件で、うち1件は成立しませんでした。寄附の窓口は秘書広報課でありますが、申し込みの意思があるときは、受け入れ担当課を決め、起案して市長の決裁をし、担当課に納めていただいて、広報に掲載するとともに礼状を出して終結ということになります。寄附の成立は、ものが入った時点というように解釈しております。 ・合議について 横の組織の連携のために合議の重要性があるわけですが、今後のあり方についてはコンピュータとの併用や、さらには電子決裁が進み、現在とは違った合議文書や決裁が考えられます。 次に、⑤補助金交付規定の執行状況について申し上げます。 平成9年度の補助金については、一般会計で127件、特別会計で3件あり、一般会計7億7,135万1,000円、特別会計は390万円です。補助率は交付規定で自治法232条の2を受けて、事業費の3分の2以内の考え方であります。過去に補助金を交付した後の返還命令はありません。なお、補助金検討委員会は第1回を既に実施していますが、7名の市民委員には指針、チェックポイントを基本的には示さないで自由な発想で議論されることを期待しています。具体的な動きは委員会の中で出てくると思いますが、検討期間は1年以内で今年の10月から11月程度に答申をお願いしています。 以上で、委員長報告を終わります。 ○議長(岡地義夫君) 次に、民生経済常任委員長。   〔23番 渡辺映夫君登壇〕 ◆23番(渡辺映夫君) おはようございます。 民生経済常任委員会委員長報告を行います。民生経済常任委員会では、所管事項の調査として、老人保健施設ハートランド桶川」、特別養護老人ホーム「はにわの里」、並びに老人保健施設「ルーエハイム」について視察し、当日は概要説明を受けた後、施設内を見学しました。 老人保健施設ハートランド桶川」は、平成9年11月に入所定員100名、通所20名の施設として、医療法人財団聖蹟会によって開設されたものです。病院に隣接し国道に面しているので、地の利がよい施設とのことでした。この施設は、病気やけがで入院し、医療としての治療が完了したものの、介護やリハビリを必要とする高齢者の生活支援の場で介護とリハビリが中心との説明がありました。施設は、療養室4人用21室、2人用3室、1人用10室、機能回復訓練室、レクリエーションルーム、デイルーム、一般浴室、特殊浴室、ボランティアルーム、理美容室、喫茶店等があります。 現在70名が入所しており、市内入所者が半数弱、デイケアでは8名の方が通所し、リハビリテーションやレクリエーションなどを通し、家庭への復帰を目指しています。年齢構成では、70代が32.5%、80代が46%を占め、90歳以上の方が14.9%になっています。利用料は、食費・おやつ・日用品・教養娯楽費など1日2,200円で、月額6万6,000円が基本料ですが、このほかおむつ代、洗濯代、電気代などがかかり、月平均10万円程度とのことです。おむつは処分料込みの値段ということで、持ち込みは一切認めていないとのことです。 今後の事業では、平成10年4月から在宅介護支援センターが開設の予定で、当市として、当初予算で市が約1,000万円で委託の方針であるとの健康福祉部長の説明がありました。しかし、現状においては58平方メートルのスペースが確保してありますが、運営方法や委託の内容などが具体化されておらず、4月の開設に向けての具体的検討と市の協議が急がれるところです。 特別養護老人ホーム「はにわの里」は、社会福祉法人安誠福祉会が運営する、身体が不自由で常時他人の介護が必要な65歳以上の高齢者で、家庭で適切な介護を受けることができない方が入居する生活施設と、家族の介護が困難な高齢者を短期間受け入れるショートステイからなり、リハビリテーションルーム、デイルーム、一般浴室、特別浴室等があります。入居に当たっては、申請により行政を通して判定委員会の審査を経た後に決められ、現在は定員70名いっぱいで、待機者が十七、八名いますが、月1名程度の受け入れしかできないとの話でした。また、ショートステイは、常時5人前後を受け入れているとのことです。入居者は約半数が桶川市内ですが、今後は厚生省の指導もあり、市内優先の地域化を進めていく方針であるとのことでした。現在、入居者の70%以上の方が痴呆で、75%以上の方が衣類の着脱などの介助が必要とのことです。 ホームでは、入居者の人格と人権を尊重し、人間性の尊厳を尊び、明るく清潔で豊かな温かい環境づくりに努められているとのことです。また、宿泊施設を確保し、毎年たくさんの研修生を受け入れ、人材の養成にも努力している姿勢が見られました。 老人保健施設「ルーエハイム」は、平成6年4月に入所定員100名、通所21名の施設として開設され、社会福祉法人安誠福祉会によって運営されております。また、デイサービスセンター及び在宅介護支援センターが併設されており、療養室2人用17室、4人用16室、1人用2室、診察室、機能回復訓練室、一般浴室、特別浴室等の施設があります。利用料は、日額2,000円で、入所当初の手持ちのおむつの持ち込みは認められているとのことです。 現在の入所者は98人で、介護、生活サービス、リハビリ、さまざまな活動と食事サービスなど、リハビリと家庭復帰に向けて生活をしています。痴呆の程度は中程度以上の高齢者が半数、軽度を含めて7割とのことでした。また、デイケアには、現在86名が通い、半数が何らかの痴呆症状を持っているとのことでした。 在宅介護支援センターは、市が委託をし、平成8年6月から発足していますが、要介護老人の実態把握と相談を行い、介護保険導入時には事業を拡大し、ホームヘルプ、ショートステイ、デイケア、食事サービスなどのメニューの調整と促進事業、これら行政の申請の代行なども行うべく、ケアマネージャーの養成を行っているとのことでした。ケアマネージャーは、認定試験制度によるもので、現在は正看護婦と社会福祉士が当たっているとのことです。今まで1カ月平均80件の相談があり、軌道に乗っているとのことでした。 安誠福祉会の方針として、全国社会福祉協議会がつくったノーマライゼーションと人権尊重の理念に基づく「老人福祉施設倫理綱領」を守り、福祉の向上に努めているとの話でした。 視察したときも、フロアにたくさんの入所者が行き来し、自然体で自己主張をする姿が見られ、長年の経験が生かされていると感じました。また、観葉植物を豊富に配置し育てていることで安らぎの空間を工夫していることもうかがわれました。 介護保険導入については、現場を預かるものとして「保険あって介護なし」の懸念と不安があり、次のような問題提起がありました。 ①永住性が保障されている現在の特養ホームの措置制度がなくなることで、現在の入居者が追い出される可能性もあるのではないか ②介護の階層別に報酬を定めることで、軽度の高齢者を締め出すことになるのではないか ③在宅介護を基本とするという厚生省の方針だが、その担い手はだれなのかなどです。 介護保険導入に向けてこのような現場からの問題提起に対し、基盤整備の充実を急ぎ、私たちへの課題として重く受けとめていかなければならないと感じました。当市は、ハートフルタウンを政策に掲げているわけですが、それを実現するため、単に委託をする、補助を行うという姿勢ではなく、だれでも、いつでも、どこでも受けられる介護サービスの実現のために、現場の声や利用者の声に耳を傾けて事業に反映すること。また、高齢者の人権を尊重した基盤整備の充実により一層の努力をすることを求め、所見といたします。 以上で報告を終わります。 ○議長(岡地義夫君) 次に、文教常任委員長。   〔8番 安藤重夫君登壇〕 ◆8番(安藤重夫君) 8番、安藤重夫です。文教常任委員会の委員長報告を行います。 文教常任委員会は、所管事務の調査のため、1月26、27、28、29日の4日間、教育委員会事務局の出席を求め、教育委員会所掌事務の聴取及び生涯学習センター、サンアリーナ、響の森各施設の視察並びに市内小・中学校12校の視察を実施いたしました。 主な視察内容は、社会教育施設の管理、利用状況、生涯学習推進の把握と現状、各学校の経営方針等を把握するとともに、教育現場の実情について調査したものです。 まず、社会教育・生涯学習についてですが、施設関係については充実されてきており、響の森の完成で、今後の芸術文化活動の振興が期待されます。また、生涯学習活動についても、学校開放講座、公民館活動、スポーツ、レクリエーション等生涯学習スポーツ事業の参加者も多く、企画内容も豊富で活発に事業が推進されているようです。有形・無形文化財の伝承活動の育成援助、埋蔵文化財の保護・保存については、伝承活動に関する情報提供を初め、資料の収集・整理・保管・展示と、時間を費やす事業に地道に努力されているので、今後も引き続き取り組みの充実を望むものです。 次に、小・中学校については各学校とも教育目標・経営方針に基づき、年度ごとに研究課題を設け、校長を中心に重点目標・努力点に向かって熱心な取り組みがされているようで、すれ違う児童・生徒は明るくあいさつができ、さわやかな印象を受けました。 施設関係については、校舎の老朽化に伴い改修・補修を必要とする箇所は、十分とは言えないまでも計画的に施設整備が図られているようで、整備のおくれている箇所については引き続き努力されるよう望みます。また、児童・生徒の減少による余裕教室については、画廊、郷土資料室あるいは畳を敷いて低学年用図書室にしたり、それぞれ工夫され有効に活用されておりました。 次に、児童・生徒の活字離れが進んでいる状況の中で、学校図書の利用については、各校とも図書室を利用しやすいよう書架・テーブル・いすの配置を工夫し、休み時間の貸し出しも活発に行われており、図書の充足も含め引き続き積極的な取り組みを期待するものです。 次に、いじめの実態については、市内小・中学校で数件発生し、その大半は解決しており、傾向として陰湿なものはなくなってきているとのことですが、いじめは常に起こり得るものとして把握し、家庭や地域との連携により迅速かつ適切な対応を望むものです。また、不登校の児童・生徒については、各学校とも数名おり、その原因はさまざまで、対応の難しさはあると思うが、引き続き指導の充実を望むものです。 中学校の「さわやか相談室」については、それぞれの相談員さんが相談室を利用しやすいものにするために工夫され、落ち着いた安らぎの雰囲気の中で、利用者はかなり多いということで、引き続き相談体制の充実を期待するものです。 次に、登下校時の交通安全対策と地域との連携については、交通指導員や保護者等の協力を得て対応している現状ですが、交通安全対策は、道幅が狭く、かつ交通量の多い道路を余儀なく通学路としているところも見受けられるので、より一層の安全対策を推進するとともに、道路拡幅等面的整備の早期実施を望むものです。また、子供を不審者や危険から守るための登下校時の安全対策を含めた地域との連携については、市PTA連合会等による「子ども110番の家」の設置に、地域の積極的な協力が得られたとのことで、子供たちの安全確保には、今後も地域との連携を図り、連絡を密にされるよう関係者の取り組みをお願いするものであります。 以上で、報告を終わります。 ○議長(岡地義夫君) 暫時休憩をいたします。 △休憩 午前10時49分 △再開 午前11時02分 ○議長(岡地義夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  -----------------------------------市長提出議案の上程、説明 ○議長(岡地義夫君) 日程第5、市長提出議案第1号議案から第27号議案を一括議題とし、提案理由の説明を求めます。 市長。   〔市長 上原榮一君登壇〕 ◎市長(上原榮一君) 本定例会におきまして、ご審議をいただきます議案並びに平成10年度の市政運営に対する基本的な考え方と、当初予算案に盛られた施策の概要につきましてご説明をさせていただきます。 まず、上程いたしました議案27件のうち、第1号議案から第17号議案までの17件の条例案についてご説明をいたします。 第1号議案 桶川市女性政策協議会条例は、男女共同参画社会の実現に向けて、女性政策の推進に関する事項を調査審議するため、桶川市女性政策協議会を設置したいので、議会に提案するものです。 第2号議案 桶川市住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例は、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律に準じて本条例を廃止したいので、この案を提出するものでございます。 第3号議案 桶川市住宅新築資金等貸付事業特別会計条例を廃止する条例は、住宅新築資金等貸付事業を廃止することに伴い、桶川市住宅新築資金等貸付事業特別会計を廃止するため提案するものでございます。 第4号議案 桶川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例は、多胎妊娠の場合の特別休暇について、所要の改正を行いたいので提案するものでございます。 第5号議案 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例は、議会の議員及び教育委員会教育長の期末手当の支給割合を引き上げるとともに、教育委員会教育長の期末手当の支給制限等所要の改正を行いたいので、議会に提案するものでございます。 第6号議案 桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例は、建築紛争調停委員会委員、女性政策協議会委員及び市税等徴収嘱託員を加えるとともに、福祉事務所嘱託医及び家庭児童相談員の報酬の額を改定したいので、この案を提出するものでございます。 第7号議案 市長、助役及び収入役の給与等に関する条例の一部を改正する条例は、市長、助役及び収入役の期末手当の支給割合を引き上げ、期末手当の支給制限等所要の改正を行うとともに、旅費のうち日当及び宿泊料の額を改定したいので提案するものです。 第8号議案 桶川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、職員の期末手当及び勤勉手当について、支給制限等所要の改正を行いたいので、この案を提出するものであります。 第9号議案 桶川市職員の特殊勤務手当に関する条例は、特殊勤務手当の種類を整理するとともに、額の改定をしたいので、この案を提出するものでございます。 第10号議案 現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例は、現業職員の職名について、所要の改正を行いたいので、議会に提出するものです。 第11号議案 桶川市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例は、旅費のうち日当及び宿泊料の額を改定したいので提案するものでございます。 第12号議案 桶川市税条例の一部を改正する条例は、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律等の施行に伴い、所要の改正をしたいのでこの案を提出するものであります。 第13号議案 桶川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例は、地方税法の一部改正に伴い、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に係る国民健康保険税の課税の特例を追加したいので、この案を提出するものでございます。 第14号議案 桶川市保育所入所措置条例の一部を改正する条例、及び第15号議案 桶川市保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例は、いずれも、児童福祉法の一部改正に伴い、字句の整備を行いたいので、議会に提出するものであります。 第16号議案 桶川市学童保育室設置管理条例の一部を改正する条例は、児童福祉法の一部改正により放課後児童健全育成事業が法制化されたことに伴い、条例の字句を改めるとともに、朝日学童保育室の位置を変更したいので、この案を提出するものであります。 第17号議案 桶川市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例は、桶川市消防団の再編成を実施するため、桶川市消防団員の定数を改定したいので提出するものでございます。 以上が、ご提案申し上げる条例案でございます。 次に、損害賠償の案件が1件ございます。 第18号議案 損害賠償の額を定め、和解することについては、学校事故による損害賠償の額を定め、相手方と和解したいので、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定により、議会の議決を仰ぐものであります。 続きまして、第19号議案から第22号議案までの平成9年度会計の補正予算につきまして、説明させていただきたいと存じます。 第19号議案から第22号議案までの4会計の平成9年度補正予算につきましては、国・県補助金の決定あるいは事業費の確定に伴うものでございます。なお、このうち第19号議案の平成9年度桶川市一般会計補正予算(第3回)は、今般の特別減税に伴う臨時福祉特別給付金の支給手続及び街路事業の契約手続を早急に進めたいと考えますので、大変恐縮ではございますが、先議をお願い申し上げる次第でございます。 次の第23号議案から最後の第27号議案までの平成10年度当初予算につきましては、お手元に配付いたしました冊子『平成10年度施政方針及び当初予算提案説明』をご覧いただき、順次説明していきたいと存じます。 市政運営に関する基本的な考え方でございますが、我が国経済は消費税率の引上げによる駆け込み需要の反動等の要因が剥落するとともに、経済対策の実施、所得税の特別減税の実施、法人税の改革、金融システムの安定化措置などの政策対応により、企業や消費者の我が国経済の先行きに対する信頼感が回復し、民間需要中心の回復軌道に復帰されることが期待されております。 そのような中で、今年は、我が国を近代国家へと導いた明治維新によって、明治政府が誕生してから130年目に当たりますが、明治維新に匹敵すると言われている今日のような歴史的な転換期、つまり変革の時代は、また大いなる飛躍を遂げる絶好の機会でもあります。 また、地方分権が進む中で今自治体が求められているものは、自主的、主体的な手腕の発揮とともに、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現であります。 私は、市長就任以来、「ハートフルタウン・健康で心やさしいまちづくり」を基本理念に各種の施策に取り組んできたところでありますが、さらに積極的な市政を展開し、「オンリー・ワン」を目指した「まちづくり」を市民の皆さん方と協働してつくり上げたいと決意を新たにいたすとともに、21世紀には、市民の皆さんが主役の「自治の時代」になることを確信しております。 私は、目標の実現に向けて、すべての市民の皆さんが安心して生き生きと暮らせる豊かな「まちづくり」に邁進してまいる所存でございます。市議会を初め市民各位の一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 財政環境と予算編成の基本的な考え方でございますが、市政を取り巻く財政環境と平成10年度予算編成に当たりましての基本的な考え方を申し上げます。 我が国経済は、バブル期の後、たび重なる経済対策の実施により景気を下支えしてきたにもかかわらず、いまだ力強い景気回復軌道に乗っておりません。平成9年度には、4月からの消費税率引上げに伴う8年度後半の駆け込み需要の反動等から減速し、さらに、企業や消費者の経済先行きに対する信頼感の低下から景気は足踏み状態となっています。また、複数の金融機関の経営問題が起き、金融システムの安定性確保が重要な課題となっています。このような状況下における地方財政は、大幅な財源不足の状況にあることから、一般歳出につきましては、各種施策について優先順位の厳しい選択を行うとともに、社会経済情勢の変化に即応した財政需要に対しては、財源の重点的・効率的配分を図ることにより、財政の健全化を推進していくことが急務となっています。21世紀の到来を目前に控え、少子・高齢化・ボーダーレス化等の一層の進展、住民の価値観の多様化、環境や人権に対する関心の高まりなど社会経済情勢が大きく変化しつつある中で、地方分権の推進が実施の段階に至り、地方自治は新しい時代を迎えようとしています。このような状況の中で、地方公共団体におきましては、みずからの責任において、社会経済情勢の変化に柔軟かつ弾力的な対応ができるよう体質を強化し、住民福祉の向上と個性的で活力ある地域社会の構築を図っていくことが求められています。 こうした中で、平成10年度の地方財政計画の規模は、おおむね87兆600億円程度と見込まれ、前年度同額程度となっております。 平成10年度の地方財政対策につきましては、極めて厳しい地方財政の現状や当面の経済状況等を踏まえ、1年限りの措置として所得税及び個人住民税の特別減税が実施されることに伴う影響を補てんするほか、財政構造改革の推進に関する特別措置法を踏まえ、経費全般にわたる徹底した節減合理化により地方一般歳出を抑制し、歳入面においては地方税負担の公平適正化の推進と地方交付税の所要額の確保を図ることを基本とするとともに、引き続き生じることとなった大幅な財源不足について、地方財政の運営上支障が生じないよう地方財政対策を講じることとなっております。 このような情勢のもとで、本市の財政状況でございますが、歳入の中心であります市税収のうち個人市民税は、定額による特別減税の実施や所得の伸び悩み等により、増収は期待できない状況にあります。 また、固定資産税につきましては、地価の下落傾向を配慮し評価額の修正が可能となる特例措置による減収が見込まれますが、一方では、土地についての負担調整措置及び家屋の新増築分等を考慮し、総体的には若干の増収が見込まれるところであります。 次に、市税と並んで重要な一般財源であります地方交付税につきましては、平成9年度決算見込みとして大幅な伸びがあったところですが、平成10年度におきましては、総額が確保されているものの前年度決算見込みより大幅な伸びは期待できる状況にはありません。 一方、歳出面におきましては、極めて厳しい財政環境の現状を踏まえ、限られた財源の重点的配分はもとより経費支出の効率化に努めることといたしました。 こうした財政環境のもとでありますが、市政に対する市民の期待にこたえ、市民福祉の向上を図るため、平成10年度の予算におきましては、行政改革を一層推進するとともに、事業の取捨選択や優先順位の見直し等を行いながら、社会情勢に合致した施策の推進に創意工夫を凝らし、市民が真の豊かさを実感できるような、きめの細かい施策を積極的に行い、限られた財源の重点的かつ効率的な配分を図りまして、「ハートフルタウン・健康で心やさしいまちづくり」を目指して各種施策の積極的な展開に全力を挙げて取り組むことといたした次第であります。 平成10年度の予算の概要でございますが、以上申し上げました考え方に立って編成いたしました。その規模は、一般会計185億4,300万円、対前年度伸び率マイナスの15.5%、国民健康保険特別会計35億1,600万円、前年度伸び率7.6%増です。公共下水道事業特別会計23億2,800万円、前年度伸び率5.3%増です。桶川都市計画事業若宮土地区画整理事業特別会計7,600万円、前年度伸び率マイナスの1.7%です。老人保健特別会計39億1,500万円、対前年度伸び率3.3%増です。なお、住宅新築資金等貸付事業特別会計につきましては、平成9年度をもって廃止することとし、平成10年度からは一般会計で対応させていただくことになります。 以下、順を追って主なる施策についてご説明申し上げます。 まず、1.快適な生活文化都市をつくる、でありますが、国民の意識、価値観が大きく変化する中で、真の豊かさと個性的で多様性に富んだ国民生活の実現が求められており、住民に身近な基礎的自治体である市町村がその期待される役割を十分に果たすことが必要となってきております。 こうしたことから、都市づくりにおきましても一層の個性的なまちづくりの推進に努力してまいる所存でございます。 まず、土地区画整理事業につきましては、組合施行による事業が現在6地区、約256ヘクタールで精力的に実施されており、特に神明地区につきましては、事業も終盤を迎えており、早期に完成できるよう支援してまいります。 また、下日出谷西、上日出谷南、坂田東、坂田西地区におきましても、引き続き道路等の築造工事や建物移転に必要な経費を支援するほか、下日出谷東地区につきましても、早期に仮換地指定が行えるよう技術援助等を行ってまいります。 市施行である若宮土地区画整理事業につきましては、関係者のご理解とご協力をいただきながら、早期に事業が完了するよう取り組んでまいります。 駅東口地区につきましては、中心市街地にふさわしいまちづくり実現のため、駅東口開発事務所を拠点として、推進委員会と市が一体となって取り組んでいる段階であり、引き続き関係権利者のご理解、ご協力を得ながら、早期事業化へ向けて推進してまいりたいと存じます。 次に、市民生活や経済活動の基盤としての街路整備につきましては、良好な居住環境の形成や交通体系の確立及び交通安全の確保等を図るために、積極的に推進してまいります。 市の東西交通の根幹である都市計画道路滝の宮線につきましては、中山道から国道17号線までの区間の早期整備に向けて、現在、県施行の都市計画事業に取り組んでおり、県と連携を図りながら、引き続き積極的に促進してまいります。 また、富士見通り線につきましては、鋭意工事を行っておりますが、鉄道横断部につきましては平成7年度からJR東日本株式会社に委託し施工中でございまして、さらに早期完成に向け、国・県に補助の要望をしてまいります。 川田谷泉線及び若宮中央通り線につきましては、引き続き地元の皆さんのご理解、ご協力を得ながら事業を積極的に推進してまいります。 次に、公共下水道事業につきましては、安全で快適な生活環境の確保と公共用水域の水質の保全を図るために不可欠な施設であるため、積極的な事業促進を図ることとし、坂田・加納団地周辺地区及び新たに鴨川1丁目地区の面整備を進めるほか、土地区画整理事業の進捗に合わせて、公共下水道の幹線管渠の整備を行い、処理区域の拡大に努めてまいります。 次に、大宮市、上尾市及び本市で取り組んでおります芝川都市下水路事業につきましては、引き続き整備促進を図ってまいります。 次に、適切な治水対策を図るため、環境に配慮しながら河川・水路を計画的に改修するとともに、適正な維持管理を行ってまいりたいと存じます。 江川につきましては、平成6年度から1級河川に指定され、都市小河川改修事業(平成9年度からは都市基盤河川改修事業に名称変更)として国及び県の補助を受け、流域関係4市で計画的に事業用地の取得を行ってまいりましたが、今後とも用地の取得に努め事業の促進を図ってまいります。 また、高野戸川につきましては、平成8年度より工事に対し県の補助金が受けられ、平成10年度中に改修が完了する見込みとなっております。 次に、2.安全で住みよい都市づくりの関係でございますが、市民の方が生涯を通じて交通事故や犯罪に遭わず、災害のない安全で快適な生活が送れるような環境づくりを基本にまちづくりを推進します。 交通安全対策につきましては、引き続き交通安全施設の整備促進を図るとともに、交通規制や道路診断の実施など、交通事故防止対策を積極的に進めてまいります。 また、交通事故防止を図るため、交通安全指導、交通安全教育等の充実を図ってまいります。 次に、放置自転車対策についてですが、桶川駅周辺に無秩序に放置されている自転車から住環境を守るため、放置自転車の監視強化を引き続き進めるとともに、リサイクル自転車の販売についても埼玉県自転車商協同組合桶川支部の協力を得ながら、なお一層の推進に努めてまいります。 防犯対策につきましては、夜間の安全を確保するため街灯の増設を行うとともに、街灯補修の迅速化を図るため、地域防犯推進委員の協力をいただき、修理体制の見直しを行ったところでございますが、さらに充実強化を図ってまいります。また、暴力犯罪対策につきましては、上尾地区暴力排除推進協議会を母体に、暴力犯罪の防止運動を進める一方、市民に対し暴力犯罪に係る指定相談日を設けるなど一層の対策を推進してまいります。 消防防災につきましては、従来より計画的に各種施策を講じてきたところでございますが、この間、都市化の進展に伴い災害の態様も複雑多様化し、かつ消防需要も増加の傾向にあります。 こうした状況に対処するため、常備消防につきましては、埼玉県央広域事務組合の桶川消防署に高度救急救命処置が可能な高規格救急車が配備されており、救命率の向上がさらに期待されます。また、近代的な救助資機材を搭載した救助工作車を導入し、引き続き消防、救急救助体制の整備充実に努めてまいります。 一方、地域防災活動における重要な役割を担う消防団の活動を推進するために、分団の再編成をするとともに、定員の見直しを初め消防車両の更新を図るほか、防火水槽、消火栓などの消防水利の充実を図ってまいります。 次に、防災事業につきましては、地域防災計画の見直し作業を引き続き行うとともに、阪神・淡路大震災の教訓を生かした防災総合訓練を実施し、防災計画の再構築を図り、備蓄品の充実、防災用資機材の整備、防災倉庫の設置及び災害用飲料水の確保として防災拠点に非常用井戸の設置を行い、あわせて地域防災用飲料水として家庭用井戸水の調査事業を実施してまいります。 さらに、自主防災組織の拡充につきましては、行政と市民とが一体となった活動ができる組織づくりを進めてまいります。 環境対策といたしましては、環境基本法に基づき長期的な観点に立ち、環境保全に関する施策を総合的・計画的に推進するための環境基本計画の策定を進め、計画の素案づくりを行ってまいります。また、河川汚濁の主たる原因とされる生活雑排水対策を推進するため、引き続き小型合併処理浄化槽設置事業に対し補助金を交付し、公共水域の水質汚濁防止対策を推し進めるとともに、県・警察等の関係機関と連携をとりながら廃棄物の野焼きの減少対策など、生活環境及び公衆衛生の向上を推進してまいります。 次に、公園緑地関係につきましては、緑豊かで潤いのあるまちづくりを進めるため、緑地の保全、緑化祭、緑化講習会の開催などの緑化推進事業を展開するとともに総合的な公園整備を目指すための基礎調査の実施を図るなど都市公園の整備充実に努めてまいります。 次に、清掃関係でありますが、施設更新に向けてごみ処理基本計画等の作成を実施するほか、ダイオキシンの排出抑制を行うため、活性炭によるダイオキシンの排出削減に努めてまいります。また、プラスチックごみの収集回数の増加についても対応を図ってまいります。 3.健康で思いやりのある都市をつくる、についてですが、来るべき少子・高齢社会を迎えるに当たり、明るく実りある社会をつくるためには、より一層の福祉重視型社会の構築が求められております。 この実現のためには、子供からお年寄りまで、いつでも、どこでも、だれでも、必要とする保健福祉サービスを利用できる基盤整備が不可欠であります。とりわけ、障害のある人が地域の中でともに生活するノーマライゼーションの理念を踏まえ、自由な社会参加ができるよう種々の施策を進めてまいります。 また、子供たちが伸び伸びと成長できる環境づくりもあわせて整備してまいります。 まず、保健事業につきましてはより身近できめの細かいサービスを提供するため、母子保健事業では妊産婦、新生児訪問を充実し、育児不安の解消を図ってまいります。 次に、予防対策といたしましては、予防接種の個別化をさらに推進していくとともに、麻疹の予防接種につきましては個人負担の軽減を図るなど、受けやすい体制づくりを進めることといたしました。 健康づくり対策といたしましては、各種健康教室、健康相談、講演会などを開催し「自分の健康は自分で守る」ための支援事業を推進してまいります。 一方、在宅療養の方には、訪問看護を通し、保健サービスの提供を実施するとともに、医療と福祉との連携強化に努めてまいります。 高齢者福祉につきましては、特別養護老人ホームが新たに設置されることに伴い、高齢者デイサービスセンターや在宅介護支援センターの推進を図るなど福祉サービスを一層拡大し、更に配食サービス事業の充実を図ることといたしました。 生きがい対策につきましては、引き続き老人クラブ等への活動支援を行ってまいります。 また、介護保険法の施行を見据え、推進組織の整備を行い、事業計画の策定を初めとして保険事業の準備を行ってまいります。 障害者福祉につきましては、総合的、計画的に障害者施策を推進するため引き続き「市障害者計画」を策定してまいります。また、新たに障害者の社会参加を促進するための事業として、点訳奉仕員等養成事業、点字広報等発行事業、重度身体障害者移動支援事業及び福祉機器リサイクル事業を実施するとともに、従来から実施しておりました自動車運転免許取得事業、自動車改造助成事業を合わせ「障害者社会参加促進事業」を実施してまいります。 駅西口に高齢者、障害者にとって便利で安全な移動手段としてエレベーターを設置するとともに、駅自由通路の一部を改修し、市民の利便性を高めてまいります。 地域福祉につきましては、社会福祉協議会の活動及びふれあいのまちづくり事業等に対する助成を引き続き行ってまいります。 児童福祉につきましては、平成9年度に実施した市民意識聞き取り調査等を踏まえ「子育て支援総合計画」を策定いたします。 保育所におきましては朝の開所時間を7時からにするとともに、2保育所において新たに「電話相談」を実施するほか、「遊ぼう会」の充実を図るなど、地域に根差し、地域に開かれた保育所運営に努めてまいります。 また、学童保育室を「放課後児童健全育成事業」として位置づけ、幅広く事業展開をしていくため、本年度から小学4年生の受け入れを実施してまいります。 次に、桶川市ふれあい福祉協会につきましては、人材育成事業や生きがい対策事業を中心に、市民ニーズに見合ったマンパワーの確保を図るため、養成研修などを引き続き行ってまいります。 国民健康保険特別会計の健全な運営を図るため、引き続き所要の助成を行ってまいります。 4の、足腰の強い活力ある産業のまちづくりについてですが、我が国経済は、長期にわたる不況の中で依然厳しい状況にある一方で、国際化、産業の空洞化、規制緩和、環境問題、労働時間短縮問題など、大規模な経済構造変化の対応を迫られております。 農業につきましても、コメが4年連続の豊作となり、在庫量の増大に伴うコメ生産調整対策が強化され、農業担い手の減少や高齢化など、農業をめぐる環境は大きく変貌しております。 このような状況の中で、みずからの創意工夫に基づき農業経営の改善を計画的に進めようとする意欲ある農業者を、逐次「認定農業者」として認定し、今後の当市農業の中心的な担い手として位置づけてまいります。 一方、環境保全に対する農業の取り組みも大変重要な課題となっておりますので、化学肥料や家畜排せつ物が環境に与える負荷を配慮した農業経営の改善を図るべく、耕種農家と畜産農家との連携による堆肥の流通等環境保全型農業を推進してまいります。 また、本市の都市型農業として市民農園や観光農園とあわせ、ふれあい農業をさらに推進し、べに花の郷づくり事業としてべに花栽培に取り組む農家生産組合を支援するとともに、休耕田にべに花を作付けし、市内に咲き誇るべに花の景観づくりを拡大してまいります。 次に、川田谷北部地域の県営圃場整備及び農道整備等の事業につきましても、前年に引き続き、経費の一部を助成することにより、農村地域の土地基盤及び環境の整備を促進してまいります。 次に、商業の振興につきましては、中小企業を取り巻く経営環境は、多様化する消費者ニーズ、情報化の進展等により大変厳しいものがありますが、こうした環境変化に的確に対応するため、商店会の行う経営改善普及事業や各種特別事業に対し助成を行うほか、商店街の活性化に取り組む市内の商店会に対しましても支援をしてまいります。 また、景気対策の一環といたしまして、市内中小企業者の経営の安定、振興のために制度融資の利用増進が図られますよう努めてまいります。 次に、観光事業につきましては、余暇時間の増大という社会的背景の中で、その必要性を認識し、推進を図ってまいりたいと考えております。 さらに、勤労者福祉の充実につきましては、勤労者の福利厚生の一環として、住宅環境の整備のために融資の利用増進を図ってまいります。 勤労青少年ホームにつきましては、全面改修工事も完了し、3月2日に新たに2つの機能を備えた複合施設「東部市民サービスセンター」がオープンしたところでございます。 「東部市民サービスセンター」の中には、市役所東部連絡所といたしまして市民課・税務課等の諸証明等の業務を行い、市民に親しまれ活用していただく施設を、また、男女共同参画コーナーといたしまして「アソシエ」を設置し、男女がともに学び交流する場を提供することといたしました。 次に、5.世界に目を向けたこころゆたかな市民を育てる、についてですが、来るべき21世紀には「こころの豊かさ」が求められております。市民一人一人がゆとりと潤いのある生活を実感し、多様な個性を発揮できるような社会をつくるために、次のような諸施策を講じながら本市の教育、芸術・文化及びスポーツの充実、発展に努めてまいります。 市民ホールにつきましては、さいたま文学館との複合施設として愛称に「響の森」をいただき、芸術文化の振興拠点として昨年11月下旬に開館をいたしました。 このホールの管理運営につきましては、「財団法人けやき文化財団」に委託をし、市民文化の伸長・裾野の拡大等を基本として積極的な文化行政の展開を図ってまいります。 また、芸術文化活動の振興を図るため、市民の芸術文化活動の総合的なオープニングフェスティバルを行うとともに、彩の国芸術文化祭種目別フェスティバルを市民ホールにおいて開催いたします。 次に、生涯学習の推進につきましては、市民の学習活動が展開されるよう生涯学習推進市民大会を開催するとともに、「学習ボランティア」「人財バンク」の活用の啓発に努めてまいります。 同和教育の推進につきましては、「差別のない、明るいまちづくり」を実現するため、同和問題研修会や広報紙の発行などの啓発活動を行うとともに、老朽化した加納集会所の改築のための設計等を行います。 文化財保護につきましては、祖先の営みを伝える貴重な文化財の保護に努めるとともに、文化財標柱設置などにより、市民の活用に供してまいります。 公民館につきましては、市民の最も身近な学習施設として、また学習機会提供の中心的機関として、趣味・教養など生きがいに関する学習、さらには現代社会が直面している高齢化問題や環境問題などを積極的に取り入れた各種の講座・教室を実施するとともに、加納公民館ホール改修など施設の整備に努めてまいります。 図書館につきましては、引き続き資料の充実に努めるとともに、移動図書館や各図書館との連携を図り、市民がより利用しやすいよう努めてまいります。 歴史民俗資料館につきましては、常設展示の継続はもとより、身近に感じていただく学習の機会として、展示室の一部コーナーにおいて、当館に収蔵されている各種資料の公開を随時実施してまいります。 次に、学校教育施設の整備についてでございますが、小学校につきましては、日出谷小学校校舎屋上防水、外壁改修工事及び東小学校校舎第2期改修工事のほか、加納小学校の精密耐震診断及び北小学校南校舎の耐震補強工事設計を行ってまいります。 また、西小学校の校庭整備工事と公共下水道への切りかえ工事を行うほか、前年度に引き続きコンピュータ教室を北小学校と朝日小学校に整備してまいります。 中学校につきましては、西中学校屋内体育館の屋根などの改修工事を行ってまいります。 小・中学校の教育につきましては、「みずから学ぶ意欲と社会の変化に主体的に対応する能力の育成を図ること」を目指し、生気と魅力にあふれる学校教育の展開が図られるよう児童・生徒の発達に応じた指導の徹底を図ってまいります。その際、児童・生徒の居甲斐、やり甲斐、生き甲斐を大切にする中で、生涯学修の基礎を培う「確かな学力」の定着に力を入れてまいります。そのために各学校では、学習指導要領の趣旨を踏まえ、学校課題研究の推進・充実に努めてまいります。 なお、国際理解教育の推進につきましては、引き続き英語指導助手(AET)等の協力を得て、コミュニケーション能力を育成するとともに、外国の生活や文化の理解ができるような人材の育成に努めてまいります。 就学前教育の振興につきましては、幼稚園就園奨励費補助事業の活用による保護者負担の軽減を図ってまいります。 学校給食につきましては、単独校調理方式を維持し、食品及び調理作業の衛生管理を徹底しながら、児童・生徒の健康増進、体位の向上、望ましい食習慣の形成に一層努力をしてまいります。 スポーツにつきましては、余暇時間の増加に伴い、一段と市民の関心が高まっており、幼児から高齢者までだれもが楽しめる活動として、各種スポーツ教室やスポーツ・レクリエーション大会を開催してまいります。また、第59回国民体育大会が平成16年に埼玉県で開催されることになっており、本市は成年女子バスケットボールの開催地、また自転車競技(ロード)の通過地でもありますことから、国体準備委員会設立など国体に向けた準備に取り組んでまいります。 6.総合的なふれあいの行政を目指す、についですが、地方自治を確立するためには、市民に身近な行政は、市民に身近な自治体において展開するという考え方のもとに、国と地方の機能分担や財政のあり方を見直し、国と地方自治体の分担と協働の関係をより確かなものとしていく必要があります。 そのため、国が所管する地域に密着した事務の地方自治体への移管と、それに対応した財源の再配分を引き続き国に働きかけを行う中で、市民の日常生活に密着した事務は、県と協議しながら積極的にその移譲を進めることが不可欠と考えております。 また、簡素で効率的な行財政運営を目指すため、本年4月1日より組織の改正を行い、さらには将来を見通した計画的な行政施策の展開を図るとともに、職員の行政運営能力を高めるため、政策研究や研修体制を充実してまいります。 さらに、市民に開かれた市政を推進するため、情報公開制度の充実に加え、処分、行政指導及び届出に係る手続に関し、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、行政手続条例の制定に向けた準備を進めてまいります。 また、男女共同参画社会の実現に向けて、女性政策を一層推進していくため、今年度で最終年次となる「おけがわ男女共同社会プラン」にかわる第二次女性行動計画を策定いたします。 次に、「べに花の郷づくり事業」につきましては、べに花をシンボルとした個性あるまちづくりを進めるために、べに花が咲き誇る景観づくりなど、“べに花の郷桶川市”のイメージ浸透を引き続き図るとともに、加納地内で整備を進めておりますべに花の郷づくり事業拠点施設の核となる母屋等の整備を図ってまいります。 以上、平成10年度の各部門における施策の概要について申し上げました。 引き続きまして、歳入予算の主なものにつきましてご説明申し上げます。 市税につきましては、国の平成10年度経済見通し及び地方税収入見込みなどを参考として、現時点で見込める額を計上いたしました。 また、地方交付税につきましては、地方財政の収支見通し並びに市税収入の見込みなどを勘案して算定し、計上いたしたところであります。 市債につきましては、地方債計画等を参考といたしまして、後年度の財政負担に留意しつつ、現時点で見込める額を計上いたしました。 これらの結果、平成10年度一般会計予算総額185億4,300万円に対する歳入といたしまして、 市税      105億6,119万9,000円 地方譲与税   1億8,300万円 地方交付税   22億8,200万円 国庫支出金   12億1,159万7,000円 県支出金    7億3,527万1,000円 繰入金     5億2,305万1,000円 諸収入     3億8,931万2,000円 市債      11億3,850万円 その他     15億1,907万円 となった次第であります。 以上、平成10年度の市政運営に対する基本的な考え方と、予算案に盛られた施策の概要等を各部門にわたりまして説明をさせていただきました。 これで、私の提案説明を終わらせていただきますが、長時間のご清聴ありがとうございました。詳細につきましては、担当部長から説明を申し上げますので、何とぞ慎重なご審議の上、ご議決を賜りますようお願い申し上げます。ありがとうございました。 ○議長(岡地義夫君) 暫時休憩をいたします。 △休憩 午前11時50分 △再開 午後1時00分 ○議長(岡地義夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 企画財政部長。   〔企画財政部長 西井安雄君登壇〕 ◎企画財政部長(西井安雄君) それでは、第1号議案 桶川市女性政策協議会条例、これにつきまして補足説明をさせていただきます。 この条例は、新たに制定するものでございます。現在、我が国は少子・高齢化、国際化、高度情報化など歴史の転換期を迎えております。こうした経済・社会の急激な変化が、これまでの価値観の変革を促し、21世紀を豊かで安定した社会にするためには、男性と女性があらゆる分野に参画をし、ともに責任を分担していく男女共同参画社会を創造することが求められております。国におきましては、平成8年12月に男女共同参画2000年プランを策定し、平成9年7月に策定をいたしました人権教育のための国連10年に対する国内行動計画の中でも、女性の人権は重要課題であると位置づけております。こうした状況を踏まえまして、桶川市は昨年5月には女性政策室を設置し、社会情勢の変化に対応した第2次女性行動計画の策定に着手するなどを初めとする女性政策への取り組みに一層推進をしてまいりました。今後の女性政策の推進には、広範多岐にわたる関連施策を総合的・効果的に推進するとともに、あらゆる施策へジェンダーに敏感な視点を反映させることが重要な課題であると受けとめております。 そこで、それらの課題に対して基本的かつ総合的観点から調査・審議をしていくための附属機関として、地方自治法138条の4及び第204条の3に基づきまして、桶川市女性政策協議会条例を制定するものでございます。 それでは、各条文を説明させていただきます。 第1条は設置でございまして、「市長の附属機関として、桶川市女性政策協議会(以下「協議会」という。)を置く」ということでございます。 第2条は所掌事項でございます。「協議会は、男女共同参画社会の実現に向けて、女性政策の推進に関する事項を調査し、審議する」。調査、審議事項といたしましては、第2次女性行動計画案あるいはアンペイドワーク、啓発事業のあり方について等を考えてございます。 3条は組織でございまして、「協議会は、委員15人以内で組織する」。第2項は委員構成についてでございます。「委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する」。第2項の第1号は知識経験者でございます。知識経験者には、女性問題について知識を有している方ということで、市や県等で主催をいたしました事業等の出場者、例えば県の海外派遣団員や市の北京派遣団員、市の啓発事業に積極的に参加をしている方などを考えております。第2項の第2号は、関係団体の代表者等。この関係団体につきましては、女性問題学習グループあるいはボランティア団体、文化団体、青年会議所等といった各種団体を考えております。第2項の第3号は、その他市長が必要と認めた者でございます。市長が認めた者には、女性人材リスト登録者の中から選びたいと、このように考えております。 第4条は任期でございます。「委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない」。第2項「補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする」。 第5条、会長及び副会長でございます。「協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める」、第2項「会長は、会務を総理し、協議会を代表する」、第3項「副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する」。 第6条は会議でございます。「協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる」、第2項「協議会の会議は、委員の過半数以上の者の出席がなければ開くことができない」、このようになっております。 第7条は、意見聴取でございまして、「協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる」、必要があると認めるときは、調査・審議をしていく過程で、例えば各担当職員より施策についての説明を聞いたり、必要な資料の提出を求めたりする場合のことを想定をしております。 第8条は庶務でございます。「女性会議の庶務は、政策推進部女性政策室において処理する」。 第9条は、委任でございます。「この条例の定めるもののほか、女性会議の運営に関し必要な事項は、市長が定める」。 附則といたしまして、「この条例は、平成10年4月1日から施行する」というものでございます。 それでは、第2号議案 桶川市住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例につきまして、補足説明をいたします。例規集は第2巻の1,974ページからでございます。 この条例は、歴史的・社会的理由により、生活環境の安定・向上が阻害されている対象地域における環境の整備を図ることを目的に、昭和56年条例第5号として制定をされ、今日まで住宅新築あるいは改修資金等について貸し付けを行ってまいったところでございます。今回の廃止につきましては、先般、平成9年3月31日をもって地域改善対策特別事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律が改正されたことに伴いまして、本法律の適用から除外されましたことから本条例を廃止とすることとしたいというものでございます。なお、本条例を提案させていただくに当たりましては、昨年12月25日、同和対策審議会に対して「住宅新築資金等貸付制度の存廃について」諮問をさせていただきましてご審議をお願いいたしました結果、全会一致をもちまして、本年度をもって廃止することが適当であると。この答申をいただいたところでございます。附則といたしましては、「この条例は、公布の日から施行する」。 2項といたしましては、「現に旧条例により貸し付けられている住宅新築資金等につきましては、償還期限、期限前償還等々の関連から、旧条例第6条及び12条から第15条までの規定は、この条例の施行後もなおその効力を有する」というものでございまして、ちなみに旧条例の第6条は、償還期限及び償還方法でございます。第12条は、担保及び傷害保険等でございます。13条が、期限前の償還でございます。14条が、償還及び償還の猶予または免除ということで、これらにつきましては、この条例の施行後もなおその効力を有するということで、附則の2項で定めたものでございます。 続きまして、第3号議案 桶川市住宅新築資金等貸付事業特別会計条例を廃止する条例につきまして、申し上げたいと思います。例規集は、第1巻の6,001ページからでございます。今回の廃止につきましては、ただいま申し上げました第2号議案 桶川市住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例に伴いまして、あわせて特別会計を廃止するものでございます。附則といたしましては「この条例は、平成10年4月1日から施行する」。 2項といたしましては、「桶川市住宅新築資金等貸付事業特別会計に係る平成9年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による」というものでありまして、特別会計は平成9年度をもって廃止をいたすものの、出納閉鎖期間中の収入、支出及び平成9年度決算につきましては、なお従前のとおりとするという内容のものでございます。 以上でございます。 ○議長(岡地義夫君) 総務部長。   〔総務部長 桜井茂年君登壇〕 ◎総務部長(桜井茂年君) それでは、続きまして第4号議案 桶川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。例規集では、第1巻の2,687ページからでございます。 今回の提案理由といたしましては、多胎妊娠の場合の特別休暇について所要の改正を行うものでございます。それでは、議案内容に沿いまして補足説明をさせていただきます。 「桶川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年桶川市条例第24号)の一部を次のように改正する」ということで、第14条第2項第3号、これは出産の場合の特別休暇の規定でございますけれども、多胎妊娠の場合における産前休暇期間を「10週間」を「14週間」に改めるものでございます。附則といたしまして、「この条例は、平成10年4月1日から施行」しようとするものでございます。 次に、第5号議案 議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。関係する条例は、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例と、教育委員会教育長の給与等に関する条例でございます。例規集では、第1巻の3,501ページからと3,701ページからになります。 提案理由といたしましては、議会の議員及び教育委員会教育長の期末手当の支給割合を引き上げるとともに、教育委員会教育長の期末手当の支給制限等所要の改正を行うものでございます。それでは、議案内容に沿いまして補足説明をさせていただきます。 第1条につきましては、「議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和44年桶川市条例第4号)の一部を次のように改正する」ということで、第5条第2項中「100分の50」を「100分の55」に改めることにつきましては、期末手当の3月に支給する割合を100分の50を100分の55に改めるものでございます。 第2条といたしましては、教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和44年桶川市条例第5号)の一部を次のように改正するということで、第6条第1項中については、第6条の2で期末手当を支給しないことを規定するために、字句の整備を行うものでございます。同条第2項中「100分の50」を「100分の55」に改めることにつきましては、同条第3項を削るものでございます。 第6条の次に、次の3条を加えるものでございます。第6条の2といたしまして、次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止める期末手当)は支給しないことを規定するものでございます。 第1号として、基準日から当該基準日に在職する教育長に期末手当を支給する日(以下この条及び次条において「支給日」という。)の前日までの間に、懲戒免職の処分を受けた者。 第2号として、基準日から支給日の前日までの間に地方公務員法第16条第1項各号(第1号を除く。)又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第9条第1項各号(同法第4条第2項第2号又は公職選挙法第11条第1項各号(第1号を除く。)若しくは同法第252条若しくは政治資金規正法第28条の規定に該当する場合に限る。)の規定に該当して失職した者。 第3号として、基準日前1箇月以内又は基準日から支給日の前日までの間に離職した者(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者。 第4号として、次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者。 第6条の3第1項「市教育委員会は、支給日に期末手当を支給することとされていた者で、当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる」ことを規定したものでございます。 第1号として、離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合。 第2号として、離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対して期末手当を支給することが公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。 第2項として、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、一時差止処分をした者に対しその取消しを申し立てることができる。 第3項として、市教育委員会は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し、現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。 第1号として、一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合。 第2号として、一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合。 第3号として、一時差止処分を受けた者が、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し、起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合。 第4項として、前項の規定は、市教育委員会が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。 第5項として、市教育委員会は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。 第6条の4は、前3条に規定するもののほか、教育長の期末手当の支給については、一般職の職員の例によることを規定したものでございます。 附則といたしまして、この条例は平成10年4月1日から施行するものでございます。 次に、第6号議案 桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。例規集では、第1巻の3,539ページからでございます。 提案理由といたしましては、建築紛争調停委員会委員、女性政策協議会委員及び市税等徴収嘱託員を加えることともに、福祉事務所嘱託医及び家庭児童相談員の報酬の額を改定しようとするものでございます。議案内容に沿いまして補足説明をさせていただきます。 桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年桶川市条例第16号)の一部を次のように改正する、というものでございまして、桶川市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例が、平成10年4月1日から施行されることに伴いまして、建築紛争調停委員会委員を非常勤特別職として、別表公文書公開、個人情報保護審査会委員の項の次に加え、報酬の額を日額2万円、費用弁償を3,000円と定めるものでございます。 次に、桶川市女性政策協議会条例を平成10年4月1日から施行する議案が本議会に提案されることに伴いまして、女性政策協議会委員を非常勤特別職として別表青少年問題協議会委員の項の次に加え、報酬の額を日額6,400円、費用弁償1,300円と定めるものでございます。 次に、桶川市徴収員設置要綱が平成10年7月1日から施行予定に伴いまして、市税等徴収嘱託員を非常勤特別職として別表の福祉事務所嘱託医の項の次に加え、報酬の額を月額5万円と定めるものでございます。 次に、別表福祉事務所嘱託医の報酬の額を1万3,430円を1万3,640円に改め、家庭児童相談員の報酬の額を11万6,800円を12万2,600円に改めるものでございます。 さらに、別表の備考に6といたしまして、市税等徴収嘱託員の月額報酬は基準額であり、能率報酬額として徴収金額に100分の2を乗じて得た額及び納税指導手当として口座振替加入手続1件につき100円を加えた額を増額するものとする、を加えるものでございます。 附則といたしまして、この条例は平成10年4月1日から施行するものでございます。ただし、別表に市税等徴収嘱託員の項を加える改正規定は、平成10年7月1日から施行をするというものでございます。 次に、第7号議案 市長、助役及び収入役の給与等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。例規集では、第1巻の3,651ページからでございます。 提案理由といたしましては、市長、助役及び収入役の期末手当の支給割合を引き上げ、期末手当の支給制限等所要の改正を行うとともに、旅費のうち日当及び宿泊料の額を改定しようとするものでございます。議案内容に沿いまして補足説明をさせていただきます。 市長、助役及び収入役の給与等に関する条例(昭和44年桶川市条例第3号)の一部を次のように改正するものでございます。 第6条第1項中「又は同法第252条の規定に該当する場合を除く。(以下同じ。)」を「、同法第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定に該当して失職した場合を除く。(次項において同じ。)」に改め、同条第2項中「100分の50」を「100分の55」に改め、同条第3項を削るものでございます。 これは、政治資金規正法第28条の規定に該当して失職した者は、期末手当は支給しないことを規定するための字句の整備を行うとともに、期末手当の3月に支給する割合100分の50を100分の55に改めるというものでございます。 さらに、第6条の次に、次の3条を加えるものでございます。 第6条の2といたしまして、次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しないことを規定したものでございます。 第1号として、基準日から当該基準日に在職する市長等に期末手当を支給すべき日(以下この条及び次条において「支給日」という。)の前日までの間に、懲戒免職の処分を受けた者。 第2号として、基準日から支給日の前日までの間に、公職選挙法第11条第1項各号(第1号を除く。)、同法第252条又は政治資金規正法第28条の規定に該当して失職した者。 第3号として、基準日前1箇月以内又は基準日から支給日の前日までの間に離職した者(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの。 第4号として、次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの。 第6条の3第1項といたしましては、市長は、支給日に期末手当を支給することとされていた者で、当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができることを規定したものでございます。 第1号として、離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合。 第2号として、離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づき、その者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対して期末手当を支給することが公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。 第2項として、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。 第3項として、市長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りではない。 第1号として、一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合。 第2号として、一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合。 第3号として、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し、起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合。 第4項として、前項の規定は、市長が一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして、当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。 第5項として、市長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。 第6条の4は、前3条に規定するもののほか、市長等の期末手当の支給については、一般職の職員の例によることを規定したものでございます。 次に、別表第1を改正するというもので、市長等の旅費のうち、県内出張における日当1,600円を800円に改める。ただし、隣接する上尾市、北本市、鴻巣市、蓮田市、伊奈町、川島町及び菖蒲町は支給しないことにするものでございます。さらに、宿泊料を1万3,000円から1万5,000円に引き上げるものでございます。 附則といたしましては、第1項「この条例は、平成10年4月1日から施行する」ものでございます。第2項は、「改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例の規定は、平成10年4月1日以後に完了する出張について適用し、同日前に完了した出張については、なお従前の例による」というものでございます。 次に、第8号議案 桶川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。例規集では、第1巻の3,727ページからでございます。 提案理由といたしましては、職員の期末手当及び勤勉手当について、支給制限等所要の改正を行うものでございます。議案内容に沿いまして補足説明をさせていただきます。 桶川市職員の給与に関する条例(昭和30年桶川市条例第9号)の一部を次のように改正する、というものでございます。 期末手当の支給制限や支給の一時差止制度、勤勉手当の支給への準用を規定するために、現条例の第17条の4及び第17条の5について字句の整備を行うとともに、第17条の5に第5項を加え、第17条の6を第17条の8とし、第17条の5を第17条の7とするものでございます。 期末手当の支給制限等を規定するために、第17条の4の次に、次の2条を加えるものでございます。 第17条の5、次の各号のいずれかに該当するものには、前条第12項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当第4号に掲げるものにあっては、その支給を一時差し止めた期末手当は支給しないとするものでございます。 第1号として、基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員。 第2号として、基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)。 第3号として、基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者。 第4号として、次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者。 第17条の6第1項、任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で、当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができるとするものでございます。 第1号として、離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合。 第2号として、離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づき、その者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対して期末手当を支給することが公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。 第2項から第5項につきましては、第7号議案、市長、助役及び収入役の給与等に関する条例の一部を改正する条例の中で説明いたしました同様の内容を規定したものでございます。 第6項は、前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市規則で定めるというものでございます。 次に、休職者の給与を規定する第18条について字句の整備を行い、第7項を加えるものでございます。 附則といたしましては、この条例は平成10年4月1日から施行するというものでございます。 次に、第9号議案 桶川市職員の特殊勤務手当に関する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。例規集では、第1巻の4,005ページからでございます。 提案理由といたしましては、特殊勤務手当の種類を整理するとともに、額の改定をしようとするものでございます。 特殊勤務手当の種類について、現行の12種類の見直しを図り、税務事務手当、防疫作業手当、建設作業手当、用地交渉業務手当、水防作業手当、除雪作業手当の6種類を廃止いたしまして、変則勤務手当を新たに加え7種類にするものでございます。額につきましては、新たに加えた変則勤務手当は1日につき1,000円以内、保母手当の月額1,000円以内を2,000円以内とし、清掃作業手当の日額を月額に改めるものでございます。議案内容に沿いまして補足説明をさせていただきます。 桶川市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和36年桶川市条例第32号)の全部を改正する、というものでございます。 第1条は特殊勤務手当の目的について、第2条は種類について規定したものでございまして、7種類を掲げたものでございます。第3条から第9条までは、7種類の特殊勤務手当の内容に関する規定でございます。第10条は、第3条から第9条に規定した特殊勤務手当についての額を規定したものでございます。第11条は、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めるとする規定でございます。附則といたしましては、この条例は平成10年4月1日から施行しようとするものでございます。 次に、第10号議案 現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。例規集では、第1巻の4,052ページからになります。 提案理由といたしましては、現業職員の職名について所要の改正を行うとするものでございます。現業職員の職名の中で、建設工手、電話交換手等、現在において実在しない職名や衛生手及び機械作業手等、わかりにくい職名につきまして整理をし、調理員とホームヘルパーを除く職名を事務員、技術員の2つに大別し、わかりやすくしたものでございます。議案内容に沿いまして、補足説明をさせていただきます。 現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和44年桶川市条例第2号)の一部を次のように改正する。 第2条の各号、第1号事務員、第2号技術員、第3号調理員、第4号をホームヘルパー、第5号として、前各号に掲げる者を除くほか、これらの者に準ずる者、に改めたものでございます。 附則といたしまして、この条例は平成10年4月1日から施行するというものでございます。 次に、第11号議案 桶川市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。例規集では、第1巻の4,201ページからでございます。 提案理由といたしましては、旅費のうち日当及び宿泊料の額を改定しようとするものでございます。議案内容に沿いまして補足説明をさせていただきます。 桶川市職員の旅費に関する条例(昭和58年桶川市条例第5号)の一部を次のように改正する、というものでございます。 別表第1を改正するというものでございまして、職員の旅費のうち、県内出張における日当1,400円を700円に改める。ただし隣接する上尾市、北本市、鴻巣市、蓮田市、伊奈町、川島町及び菖蒲町は支給しないとするものでございます。さらに宿泊料を1万1,000円から1万3,000円に引き上げようとするものでございます。 附則といたしましては、第1項、この条例は、平成10年4月1日から施行しようとするものでございます。第2項といたしまして、改正後の桶川市職員の旅費に関する条例の規定は、平成10年4月1日以後に完了する出張について適用し、同日前に完了した出張については、なお従前の例によるというものでございます。 次に、第12号議案 桶川市税条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。例規集では、第1巻の4,701ページからでございます。なお、説明に当たりましては、お手元に議案資料といたしまして「桶川市税条例の改正要旨」をお配りさせていただきましたので、議案書とあわせてご覧いただきたい、また参考にしていただきたいと思います。 今回の提案理由といたしましては、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律等の施行に伴いまして、所要の改正を行うものでございます。議案内容に沿いまして補足説明をさせていただきます。 桶川市税条例(昭和30年桶川市条例第50号)の一部を次のように改正する。附則第5条の3の次に、次の2条を加えるというものでございまして、第5条の4、これにつきましては平成10年度分の個人の市民税の所得割の特別減税でございます。平成10年度分の個人の市民税に限り、法附則第3条の4第3項及び第4項に規定するところにより、控除すべき市民税に係る特別減税の額を第35条及び第35条の2の規定を適用した場合の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額から控除する。 第5条の5につきましては、平成10年度分の個人の市民税の納税通知書に関する特例の規定でございます。平成10年度分の個人の市民税に限り、個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額については、第43条の規定にかかわらず、次に定めるところによるとするもので、第1号として、当該納税義務者の特別減税前の普通徴収に係る個人の市民税の額(前条の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の市民税の額をいう。)及び特別減税前の普通徴収に係る個人の県民税の額(法附則第3条の4第1項及び第2項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の県民税の額をいう。)の合算額(以下本号において「特別減税前の普通徴収に係る個人の住民税の額」という。)から、その者の普通徴収に係る個人の市民税の額及び普通徴収に係る個人の県民税の額の合算額を控除した額(以下本項において「普通徴収の個人の住民税に係る特別減税額」という。)が、その者の特別減税前の普通徴収に係る個人の住民税の額を4で除して得た金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1,000円未満であるときはその端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下本項において「分割金額」という。)に3を乗じて得た金額を、その者の特別減税前の普通徴収に係る個人の住民税の額から控除した残額に相当する金額(以下本項において「第1期分金額」という。)に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第42条第1項に規定する第1期の納期(以下本項及び次項において「第1期納期」という。)においては、その者の第1期分金額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別減税額を控除した額とし、その者のそれぞれの納期においてはその者の分割金額とする。 第2号として、当該納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別減税額がその者の第1期分金額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は第1期納期においてはないものとし、第42条第1項に規定する第2期の納期(以下本項において「第2期納期」という。)においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別減税額を控除した額とし、同条第1項に規定する第3期の納期(以下本項において「第3期納期」という。)及び同条第1項に規定する第4期の納期(以下本項において「第4期納期」という。)においてはその者の分割金額とする。 第3号として、当該納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別減税額がその者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期及び第2期納期においてはないものとし、第3期納期においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額から、その者の普通徴収の個人の住民税に係る特別減税額を控除した額とし、第4期納期においてはその者の分割金額とする。 第4号として、当該納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別減税額がその者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額以上である場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期、第2期納期及び第3期納期においてはないものとし、第4期納期においてはその者の普通徴収に係る個人の市民税の額及び普通徴収に係る個人の県民税の額の合算額とする。 第2項といたしまして、平成10年度分の個人の市民税(第1期納期から第49条第1項の規定により普通徴収の方法によって徴収されることとなったものを除く。)を同項の規定により普通徴収の方法によって徴収する場合については、前項の規定は適用しない。 附則第16条の4第3項に、次の1号を加える。 第5号として、附則第5条の4の規定の適用については、同条中「除く。)の額」とあるのは「除く。)の額並びに附則第16条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。 附則第17条第3項に次の1号を加える。 5号として、附則第5条の4の規定の適用については、同条中「除く。)の額」とあるのは「除く。)の額並びに附則第17条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。 附則第19条第2項に次の1号を加える。 5号として、附則第5条の4の規定の適用については、同条中「除く。)の額」とあるのは「除く。)の額並びに附則第19条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする、ということで、お手元の改正要旨1でも説明してありますが、経済の回復基調を確実で力強いものとするため、個人住民税について平成10年度限りの措置といたしまして、定額による特別減税を実施することとしたものでございます。この特別減税は、所得割額から納税義務者について8,000円、控除対象配偶者または扶養親族がある場合には、1人につき4,000円を加算した額を控除することとしており、こうした定額控除方式による減税は住民税として初めてのことでございます。この減税により、例えば夫婦子供2人の世帯の場合においては、2万円が所得割額から控除されることとなります。 特別減税の実施方法につきましては、給与所得者の場合には平成10年の6月において、均等割額及び所得割額ともに徴収をせず、特別減税額を控除した後の免税額を7月から翌年の5月までの11カ月間で徴収をすることとするものでございます。また、公的年金受給者、事業所得者等の場合には、平成10年6月の第1期の納付において特別減税額を控除し、第1期で控除し切れなかった特別減税額は、第2期以降から控除することとしたものでございます。 この特別減税法案につきましては、他の10年度税制改正法案等とは別途に平成10年1月19日に国会に提出され、同月30日に参議院本会議において可決、成立したものでございます。 次に、附則に次の1条を加えるということで、第20条として、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の規定をしたものでございます。 租税特別措置法第37条の13第1項に規定する、特定中小会社の同項に規定する特定株式(以下本条において「特定株式」という。)を払込みにより取得(法附則第35条の3第1項に規定する取得をいう。以下本条において同じ。)をした所得割の納税義務者(令附則第18条の2第1項に規定する者を除く。以下本条において同じ。)について、租税特別措置法第37条の13第1項に規定する適用期間内に、その有する当該払込みにより取得をした特定株式が株式としての価値を失ったことによる損失が生じた場合として、同項各号に掲げる事実が発生したときは、同項各号に掲げる事実が発生したことは当該特定株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として法附則第35条の3第1項に規定する金額は、当該特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、本条例の規定を適用する。 2項といたしまして、前項の規定は、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の第38条の2第1項若しくは第3項の規定による申告書又は第4項において準用する同条第4項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達されるときまでに提出されたもの、及びそのときまでに提出された第38条の3第1項の確定申告書、又は租税特別措置法第37条の13第8項において準用する所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めたときを含む。)に限り、適用する。 第3項として、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年に生じた法附則第35条の3第4項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(本項の規定により前年前において控除されたものを除く。以下本条において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市民税について特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第38条の2第1項又は第3項の規定による申告書(第4項において準用する同条第4項の規定による申告書を含む。以下本項において同じ。)を提出した場合(市長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において市民税の納税通知書が送達されるときまでに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の市民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達されるときまでに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、前条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。 第4項として、前項の規定の適用がある場合における前条第1項の規定の適用については、同項中「同条第2項の適用がある場合にはその適用後の金額」とあるのは、「同条第2項又は次条第3項の規定の適用がある場合にはこれらの規定の適用後の金額」とする。 第5項として、第38条の2第4項の規定は、同条第1項ただし書きに規定する者(同条第2項の規定によって同条第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以降の年度において第2項の規定の適用を受けようとする場合にあって、当該年度の市民税について同条第3項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第4項の規定によって同条第1項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第4項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第20条第3項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「、第1項の申告書」とあるのは「、同項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した施行規則第5号の4様式による申告書」と読みかえるものとする。 第6項、第3項の規定の適用がある場合における第38条の3の規定の適用については、同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第37条の13第8項において準用する所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む)。」と、「又は第2項から第4項まで」とあるのは「若しくは第2項から第4項まで又は附則第20条第5項において準用する前条第5項」と、同条第2項中「又は第2項から第4項まで」とあるのは「若しくは第2項から第4項まで、又は附則第20条第5項において準用する前条第5項」とする。これらにつきましては、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の特例、いわゆる所得税のエンジェル税制の創設に合わせて、個人住民税においても法の改正を行い、同様の制度の創設を行ったところでございます。 なお、法の改正は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律において行っているものでございます。 次に、附則の関係でございますけれども、附則といたしまして、第1条が施行期日でございます。この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に第1条を加える改正規定及び次条の規定は、平成10年4月1日から施行をする、というものでございます。 第2条として、市民税に関する経過措置の規定でございまして、改正後の桶川市税条例(以下「新条例」という。)附則第20条の規定は、所得割の納税義務者が平成9年6月5日以後に払込みにより取得する同条第1項に規定する特定株式に係る同項に規定する損失の金額として法附則第35条の3第1項に規定する金額及び新条例附則第20条第3項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額について適用する。 資料の改正要旨1の特別減税の開始につきましては、公布の日から施行になりまして、改正要旨の2でございますけれども、エンジェル税制関係の改正につきましては、平成10年4月1日から施行となります。 以上でございます。 ○議長(岡地義夫君) 暫時休憩をいたします。 △休憩 午後2時06分 △再開 午後2時21分 ○議長(岡地義夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 健康福祉部長。   〔健康福祉部長 酒井秀雄君登壇〕 ◎健康福祉部長(酒井秀雄君) それでは、第13号議案 桶川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の補足説明をさせていただきます。第13号議案につきましては、例規集では、第1巻の5,209ページからでございます。 今回の提案理由といたしましては、エンジェル税制関係の一環といたしまして、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正により改正された地方税法の一部改正によりまして、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失が繰越控除されることにより、桶川市国民健康保険税条例におきましても、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に係る課税の特例を設けるものでございます。 桶川市国民健康保険税条例の一部改正では、附則第7項を附則第8項とし、附則第6項を附則第7項とし、附則第5項の次に次の1項を加えるものでございます。 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に係る国民健康保険税の課税の特例。第6項といたしまして、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が法附則第35条の3第3項の規定の適用を受ける場合における前項の規定の適用については、同項中「株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは、「株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第35条の3第3項の規定がある場合には、その後の金額)」とする、とするものでございます。 附則といたしまして、この条例は平成10年4月1日から施行する。 第2項といたしまして、改正後の桶川市国民健康保険税条例附則第6項の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるというものでございます。 続きまして、第14号議案 桶川市保育所入所措置条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。例規集では、第2巻の1,151ページからでございます。 今回の提案理由といたしましては、児童福祉法の一部改正によりまして、従来入所の措置と言っておりましたものが、保育の実施に改正されることによるものでございます。この内容といたしましては、現行の制度ですと、市町村が乳幼児を措置という行政処分により保育所に入所させる仕組みとなっておりまして、利用者に希望する保育所を尋ねるというのが通例ではありましたが、利用の申請は市町村の行政処分の契機という位置づけでございまして、制度上は利用者が選択できる仕組みとはなっておらなかったというところでございます。それが今回の改正では、十分な情報の提供に基づき、利用者が希望する保育所を市町村に申し込み、市町村は希望する保育所がいっぱいになるまではその保育所で保育サービスを提供しなければならないということを基本としておりまして、利用者の希望が制度上裏づけられるようになるものでございます。これらを踏まえまして、字句の整備を行うものでございます。それでは、条文に従いまして説明させていただきます。 桶川市保育所入所措置条例の一部を改正する条例 桶川市保育所入所措置条例(昭和62年桶川市条例第5号)の一部を次のように改正する。 題名を、桶川市保育の実施に関する条例に改める。 次に、第1条中「第24条」を「第24条第1項」に改めることにつきましては、改正では、保育の実施が、改正されます児童福祉法第24条第1項に規定されたことによるものでございます。また、「保育所への入所措置」を「保育の実施」に改めることにつきましては、市町村の措置、行政処分と言っておりましたが、基づく入所の仕組みを、保育所に関する情報の提供に基づき、保護者が保育所を選択するという仕組みに改めることによりまして、保護者の申し込みを市町村が応諾いたしまして保育を実施するという考え方によるものでございます。 次に、第2条の見出し「入所措置基準」を「保育の実施基準」に改めることにつきましては、前条の改正に伴い字句の整合を図るものでございます。また、同条第1項及び第2項中「昼間に」を削ることにつきましては、今後の就労形態の多様化と保育時間の延長の実態に合わせて削除したところでございます。 次に、第3条の見出しでございますが、「申請手続等」を「申し込み手続等」に改めることにつきましては、第1条の改正に関連して字句の整備をするものでございます。これにつきましては以上でございます。 続いて、第15号議案 桶川市保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。例規集では、第2巻の1,171ページからでございます。 今回の提案理由といたしましては、児童福祉法の一部改正に伴い、第14号議案との関係もございますが、同様の考え方で市町村の措置に基づく入所の仕組みを保育所に関する情報の提供に基づき、保護者が保育所を選択できる仕組みに改めることに伴い、字句の整備を行うものでございます。それでは、条文に従いまして説明をさせていただきます。 桶川市保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例 桶川市保育所設置及び管理条例(昭和54年桶川市条例第18号)の一部を次のように改正する。 第1条中「第24条」を「第24条第1項」に改めることにつきましては、第14号議案と同様の考え方でございます。表中「収容定員」を「定員」に改めることにつきましては「措置」から「保育の実施」ということになることに伴いますことと、利用するという考え方も含まれますので、収容を削除したものでございます。 第4条第1号から第3号の「措置」を「保育の実施」に改めることにつきましては、市町村の措置に基づく入所の仕組みを保育所に関する情報の提供に基づき、保護者が保育所を選択できる仕組みに改めることによりまして、保護者の申し込みを市町村が応諾し、保育を実施するということによるものでございます。 以上でございます。 続きまして、第16号議案でございます。桶川市学童保育室設置管理条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。例規集では、第2巻の1,210ページからでございます。 今回の提案理由といたしまして、児童福祉法の一部改正に伴い、放課後児童健全育成事業が法制化されたことによりまして、学童保育室を放課後児童クラブに改めるとともに、朝日学童保育室が建てかえにより、朝日1丁目から朝日3丁目に移転するので、位置の変更を行うものでございます。それでは、条文に従いまして説明をさせていただきます。 桶川市学童保育室設置管理条例の一部を改正する条例 桶川市学童保育室設置管理条例(昭和49年桶川市条例第25号)の一部を次のように改正する、というものでございます。 題名、「桶川市学童保育室設置管理条例」を「桶川市放課後児童クラブ設置管理条例」に改めることにつきましては、学童保育室で行っております事業を放課後児童健全育成事業として位置づけるとともに、学童保育室を放課後児童クラブに名称を変更することにより改正をしようとするものでございます。 次に、本則中「学童保育室」を「放課後児童クラブ」に改めることにつきましては、学童保育室を放課後児童健全育成事業を実施する施設として、放課後児童クラブに名称を変更するため改正をするものでございます。 次に、第1条第1項「桶川市立の小学校の低学年に在学する児童で、主として下校後保護者が就労等により家庭にいないことが常態であるものに対して、健全な保育を行うため学童保育室を設置する」を「桶川市市内の小学校に就学しているおおねね10歳未満の児童で、主として下校後保護者が就労等により昼間家庭にいないことが常態であるものに対して、適切な遊び及び生活の場を与えその健全な育成を図るため、放課後児童クラブを設置する」に改めることにつきましては、小学校の低学年としていた年齢を、おおむね10歳未満とすること、保育から健全育成事業とすることにより、学童保育室を放課後児童クラブに改正する、というものでございます。 次に、第1条第2項の表を改めることにつきましては、学童保育室から放課後児童クラブへの名称変更をするとともに、朝日放課後児童クラブの位置を桶川市朝日3丁目16番34号に変更するものでございます。 次に、第3条の見出しを「(利用時間)」に改め、同条中「保育時間」を「利用時間」に改めることにつきましては、学童保育室を放課後児童クラブに改めることにより、字句の改正を行うものでございます。 次に、第5条(見出しを含む。)中「許可」を「承諾」に改めることにつきましては、保育所の入所に準じて行ってきておりました行政処分としての許可を、児童福祉法の一部改正に伴い、市の承諾に改めるものでございます。 次に、第6条の見出し中「保育料」を「負担金」に改め、同条中「許可」を「承諾」に、「保育児童」を「入所児童」に、「保育料」を「負担金」に改めることにつきましては、学童保育室を放課後児童クラブに改めることにより、字句の改正を行うものでございます。「許可」を「承諾」に改めることにつきましては、第5条と同様でございます。 次に、第7条の見出し中「保育料」を「負担金」に改め、同条第1項中「保育児童」を「入室児童」に、「保育料」を「負担金」に改め、同条第2項中「保育を受けた日」を「利用した日」に、「保育児童」を「入室児童」に、「保育料」を「負担金」に改めることにつきましては、学童保育室を放課後児童クラブに改めることにより、字句の改正を行うものでございます。 次に、第8条の見出し中、「入室許可」を「入室承諾」に改め、同条第1項中「保育児童」を「入室児童」に、「許可」を「承諾」に、「保育」を「利用」に改め、同条第2項中「処分」を「行為」に改めることにつきましては、学童保育室を放課後児童クラブに改めることにより、字句の改正を行うものでございます。「許可」を「承諾」に改めることにつきましては、第5条、第6条と同様でございます。 次に、別表の見出しを「放課後児童クラブ負担金月額表」に改め、同条備考第3号及び第5号中「保育料」を「負担金」に改めることにつきましては、学童保育室を放課後児童クラブに改めることにより、字句の改正を行うものでございます。 附則といたしまして、この条例は平成10年4月1日から施行するとするものでございます。 以上でございます。 ○議長(岡地義夫君) 環境経済部長。   〔環境経済部長 大塚一雄君登壇〕 ◎環境経済部長(大塚一雄君) それでは、続きまして、第17号議案 桶川市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足の説明をさせていただきます。例規集におきましては、第2巻の4,979ページからとなります。 今回の改正理由でございますけれども、桶川市消防団の再編成を実施するため、桶川市消防団員の定員を改正したいので、桶川市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正しようとするものでございます。 桶川市消防団は、第1分団から第7分団第2部までの7分団3部からなっております。したがいまして、分団、部当たりの定員は18名を基本に構成されているわけでございますが、特例措置がございまして、第3分団第2部が10名という経過がございます。この定数の不均衡が消防団活動に支障となっている現状がございます。こうしたことにかんがみまして、今回一律18名に統一し、円滑な消防団活動が実施できるように整備しようとするものでございます。再編成後につきましては、分団の構成人員をそれぞれ18名ずつとし、10の分団がございますので、合わせまして180名と、団長1人、副団長3名を加えまして、定員184名に改めようとするものでございます。 本文に戻りますけれども、桶川市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和45年桶川市条例第33号)の一部を次のように改正するといたしまして、第2条中「178名」、これは現行ですが、を「184名」に改めるものでございます。 附則といたしまして、この条例は平成10年4月1日から施行するものでございます。 以上でございます。 ○議長(岡地義夫君) 教育次長。   〔教育次長 浅岡淳三君登壇〕 ◎教育次長(浅岡淳三君) 第18号議案 損害賠償の額を定め、和解することについての補足説明をさせていただきます。 これは平成6年9月14日、桶川中学校で起きました体罰事故につきまして、別紙議案参考資料の和解契約書のとおり、同校生徒を甲、大塚祐由教諭を乙、桶川市を丙とし、この金額により和解することといたしたいので、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定により、ご議決を賜りたく提案するものでございます。 それでは本文に戻りまして、損害額の額を定め和解することについて、次のとおり、学校事故による損害賠償の額を定め、和解することについて議決を求める。 1.相手方 埼玉県桶川市朝日3丁目27番5号 生徒氏名、これは子供につき省略をさせていただきます。 法定代理人、これは両親でございますが、同所、鹿野泉、父でございます。鹿野みや子、母でございます。 2.事故の概要 平成6年9月14日午前7時40分ごろ、桶川市立桶川中学校体育館内において、部活動中、同校教諭大塚祐由は、同校生徒(当時12歳)に対し、その顔面を右足で蹴るなどの暴行を加え、よって同人に加療を要する歯槽骨骨折等の傷害を負わせたものである。 3.損害賠償の額その他の和解条項 (1)損害賠償の額 金500万円とする。 (2)支払いについて 損害賠償500万円は、平成10年4月20日限り、相手方代理人弁護士の口座に振り込んで支払う。 (3)その他 相手方及び市の間には、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。 ということでございまして、なお、この合意に至る経過につきましては、本市の顧問弁護士による交渉の結果、双方の主張に徐々に歩み寄りが生まれ、さらにこれに加えまして、大塚教諭が250万を甲に支払うという意向が大塚教諭の弁護士より示されたため、市は事故の発生より3年も経過をしているという時間的なことと、それから、甲の将来について考慮いたしまして、早期解決という判断のもとに市負担500万円を伝えたところ合意に至ったものでございます。なお、市負担の500万円のうち300万円は全国市長会学校災害賠償補償保険から保険金として支払われる予定になっております。また、このことにつきましての予算措置につきましては、今回の補正予算でお願いしているところでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(岡地義夫君) 企画財政部長。   〔企画財政部長 西井安雄君登壇〕 ◎企画財政部長(西井安雄君) それでは、第19号議案 平成9年度桶川市一般会計補正予算(第3回)につきまして、補足の説明をいたします。 まず、№1の補正予算書の3ページをお開きを願いたいと思います。 平成9年度桶川市の一般会計補正予算(第3回)は、次に定めるところによる。 まず、歳入歳出の予算の補正でございまして、 第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3億6,056万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ128億447万4,000円とする。 2項といたしまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による、というものでございます。 第2条は、継続費の補正でございまして、既定の継続費の変更は、「第2表 継続費補正」によるものでございます。 次に、第3条は繰越明許費でございまして、地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第3表 繰越明許費」による、というものでございます。 第4条は、債務負担行為の補正でございまして、既定の債務負担行為の追加及び廃止は、「第4表 債務負担行為補正」によるものでございます。 第5条は、地方債の補正でございまして、既定の地方債の変更は、「第5表 地方債補正」による、というものでございます。 それぞれの内容につきましては、別冊になっております№2の補正予算書でご説明を申し上げたいと思います。 今回の補正につきましては、3月の最終補正ということもありまして、歳入につきましては、国・県からの支出金の確定あるいは地方債の確定等に伴う補正でございます。歳出につきましては、決算見込額の把握などを総体的に見込みを立てまして、できる限り不用額を生じないように措置をさせていただいたところでございます。歳出につきましては、個々の事業を精査をいたしまして、最小の経費で最大の効果ということに意を用いた中で業務を遂行してきた結果による減額補正が主な内容となっております。 まず、5ページをお開きを願いたいと思います。 初めに歳入でございますが、最近の経済情勢は一時の回復基調から停滞の状況にあると言われておりまして、依然として税収の確保等、財政を取り巻く環境は厳しいものがあるわけでございます。主管課におきましても、税収の確保に全力を挙げているところでございまして、現時点でほぼ確定的なものにつきまして補正をお願いをするものでございます。 第1に、1款市税、1項市民税、1目個人市民税でございますが、現年度分につきまして当初見込みを若干上回る伸びとなったことによりまして、3,000万円の増でございます。 次に、2目法人市民税の現年度分でございますが、法人企業の業績が当初見込みを上回ったことにより4,000万円増額となったものでございます。2節の滞納繰越分につきましては、現在の徴収率の動向を見まして500万円の増額補正を行ったところでございます。 次に、2項の固定資産税、1目の固定資産税の1節現年課税分につきましては、土地の負担調整措置及び家屋の増築等の影響によりまして、1,000万の増となったものでございます。2節の滞納繰越分につきましては、現在の徴収率の動向を見まして800万円の減額補正を行ったところでございます。 次に、6ページの4項市たばこ税の5,000万円の減額につきましては、売り渡し本数の減少によるものでございます。 次に、7ページの6項都市計画税、1目都市計画税の現年度課税分の1,000万円の減についてでございますが、この理由といたしましては、都市計画税の税条例の附則の第6項の改正によりまして、減額措置等が影響しているものでございます。2節の滞納繰越分の200万円の補正減につきましては、徴収率の動向を見ての減額でございます。 次に、3款利子割交付金の6,000万円の減でございますが、これにつきましては低金利によるものと考えられますが、県の交付総額の減額による補正減でございます。 次に、8ページに入りまして、地方消費税交付金の5,785万5,000円の減でございますが、消費の落ち込み、それと生産時期等の関係と考えられますが、県の交付額決定に伴う補正減でございます。 次に、6款の自動車取得税交付金の2,200万円の減でございますが、これにつきましては、最近の自動車販売代数の落ち込みの影響の中で、県の交付総額の減により補正減をするものでございます。 次に、9ページの9款分担金及び負担金、1項負担金、1目民生費負担金につきましては、6万9,000円の増額でございます。これにつきましては、1節の社会福祉費負担金の身体障害者更生援護施設費用の徴収金が121万4,000円の増と、精神薄弱者措置費徴収金が98万3,000円の増、2節の児童福祉費負担金の保育所の保護者が負担をする保育料が見込みより643万1,000円少なかったことと、学童保育室の保育料が見込みより250万3,000円増額したことによるものでございます。 続きまして、10ページの10款使用料及び手数料、1項使用料全体では31万1,000円の減額でございます。これにつきましては、1目総務使用料の自転車駐車場使用料が当初見込みより182万5,000円の減、行政財産使用料として131万3,000円の増でございますが、これは主に市民ホールのカフェ等によるものでございます。また、市民ホールの使用料につきましては133万2,000円の当初見込みより増となるほか、5目の土木使用料につきましては、2節都市計画使用料が見込みより少なかったということ等が主な理由でございます。 次に、11ページの11款国庫支出金の関係でございますが、まず1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金につきましては、3,423万9,000円の減となっております。このうち1節社会福祉費国庫負担金が1,060万5,000円の減額でございますが、身体障害者保護費負担金及び精神薄弱者措置費負担金につきましては、当初の入所措置者より減となったことによる補正の減でございます。また、特別障害者手当等の負担金につきましても、決算を見込んだ中での減でございます。次の2節の児童福祉費国庫負担金につきましては、841万8,000円の増でございますが、主に保育所の措置費負担金の増加によるものでございます。3節の生活保護費国庫負担金2,509万3,000円の減につきましても、決算を見込んだ中での補正減でございます。次に、12ページの6節の特例給付国庫負担金683万5,000円の減につきましては、児童手当特例給付者が当初見込みより少なかったことによるものでございます。 続きまして、13ページの2項国庫補助金、3目の土木費国庫補助金でございますが1,600万円の減ということでございまして、これにつきましては若宮中央通り線の事業費の確定によるものでございます。次に、4目教育費国庫補助金442万6,000円の減につきましては、1節、2節については国庫補助対象人数の減によるものの、4節につきましては補助の調整率の変更等によるものでございます。 続きまして14ページ、12款県支出金、1項の県負担金の中の2目民生費県負担金の576万円の減額についてでございますが、主なものは先ほども申し上げましたように、保育所の措置費の増加等による2節児童福祉費県負担金の増が292万円となるほか、決算見込みの中で5節生活保護費県負担金855万5,000円の減額となったことによるものでございます。 次に16ページから19ページまでの2項県補助金でございますが、1目総務費の県補助金3,197万6,000円の増額につきましては、文化施設整備費補助金1億円の減、彩の国づくり推進特別事業費の補助金6,600万円の減でございまして、くにづくり助成金一般分1億6,800万円につきましては、ただいま申し上げました文化施設整備費補助金と彩の国づくり推進事業費補助金と、19ページの3節社会教育費県補助金の文化創造事業費の補助金1,000万円が減となっておりますが、その3つの補助金について整理・統合されたことにより、くにづくり助成金一般分1億6,800万円となったものでございます。 その下のくにづくり特別分3,000万円につきましては、20ページの4項くにづくり特別交付金の3,000万円が整理をされたことに伴う補正措置でございます。 次に16ページに戻りまして、2目の民生費補助金62万4,000円の増でございますが、この主なものといたしましては、1節社会福祉費補助金の中の彩の国みんなに親しまれる駅づくり補助金が新たに採択をされ、1,500万円の補正増を行うものでございます。 次に、17ページの4節老人医療費県補助金が1,343万1,000円ほど減になってございますが、これは受給者見込み及び医療費の状況等を見込んだ中での減でございます。 次に、18ページの6目土木費県補助金324万1,000円の減額でございますが、高野戸川改修事業費の確定による100万円の減と、駅東口土地区画整理事業調査費等補助金225万円の減でございます。 続きまして、19ページの3項委託金でございますが、2目の民生費委託金が223万5,000円の増となっておりますが、臨時福祉特別給付金支給事務が平成9年度限りということで委託をされたことに伴うものでございます。 次に、20ページの4項くにづくりの特別交付金の3,000万円の減につきましては、先ほど県補助金のところで申し上げたとおりでございます。 次に、21ページの13款財産収入、1項財産運用収入、2目利子及び配当金の466万2,000円の増額でございますが、それぞれの基金の効率的運用を図ったことによる利子の増額措置でございます。 次に、22ページの14款寄附金、1項寄附金、2目土木費寄附金186万8,000円の増につきましては、公共施設整備協力金としての都市計画費寄附金79万9,000円とみどりの基金への寄附金106万9,000円でございます。 次に、23ページの15款繰入金、1項基金繰入金、4目東部工業団地施設管理基金繰入金32万4,000円につきましては、基金利子分の増に伴う措置でございます。 24ページの17款諸収入、4項雑入についてでございますが、4節の報償金受入金のうち137万5,000円の減につきましては、当初見込んだ対象となる消防団員数より減となったための措置でございます。 5節雑入でございますが、特に主立ったものといたしましては、防火水槽移転補償料として389万円増があったほか、当初予定をしていなかったDACの公演チケット代234万6,000円、学校賠償補償保険金300万円が歳入になったことによるものでございます。 次に、歳入としては最後になりますけれども、25ページの18款市債でございます。1目総務債1億7,940万円の減額でございますが、これは市民ホールの建設事業債でございまして、市民ホールの建設事業の確定に伴うものでございます。2目の民生債の3,080万円の減につきましては、1つは駅東口のエスカレーター整備事業債3,760万円の減でございまして、事業費の確定に伴う措置でございます。朝日学童保育室整備事業債につきましても、事業費の確定に伴う措置でございます。4目の農林水産業債の990万円の現額でございますが、川田谷北部土地改良事業債でございまして、起債対象事業の減によるものでございます。5目土木債の6,990万円の増につきましては、1節道路橋梁債の交通安全施設整備事業債が1,600万円ほど増額になったものと、3節の都市計画債5,280万円の増額が主なものでございますが、都市計画道路整備事業債や臨時地方道整備事業債と、いわゆる補助事業の確定に伴うものでございます。26ページの6目でございます。教育債につきましては、小学校、中学校を合わせまして起債対象事業の確定に伴う減額措置でございます。 続きまして、27ページの歳出に移らさせていただきます。 まず1款の議会費、1項議会費、1目議会費についてでございますが、全体で880万3,000円の減額でございます。これにつきましては、議会運営経費の9節旅費の委員会視察等による費用弁償の減額、13説委託料の定例会等会議録作成委託の減が主なものでございます。 次に28ページ、2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費につきましては531万4,000円の増となっておりますが、主に29ページの文書法規業務経費の758万3,000円の増でございまして、8節の学校事故等に伴う弁護士に対する訟務報償金や22節学校事故に関する和解により賠償金の支出が生じたための補正増でございます。 30、31ページ、32ページは、特にございません。 33ページの3目自治振興費、べに花の郷づくり事業の698万6,000円の減額でございますが、加納地区に整備を進めておりますべに花の郷づくり拠点施設の整備の設計等の委託、長屋門の再生工事及び母屋の解体工事の事業費の確定にともない、13節委託料及び15節工事請負費を補正減するものでございます。 34、35ページは、特にございません。 36ページ、6目財政管理費につきましては、3億3,701万5,000円の増額でございます。この主なものは基金積立事業でございまして、全体の予算調書の中で、基金に積み立てるもの、あるいは効率的な運用による利子分の各基金への積立の補正を含めた形で補正の増額措置をさせていただいたところでございます。次に、7目財産管理費の財産管理業務経費の438万9,000円の減額でございますが、17節公有財産購入費の363万1,000円の減が主なものでございまして、これは土地開発公社からの一括買い取りによりまして、利子及び事務費が減額されたことによるものでございます。 37ページは、特にございません。 38ページの9目企画費769万7,000円の減額補正につきましては、電算業務経費が753万7,000円の減額となっております。これは財務会計システムの回線通信費用の減額により12節役務費を200万円減とし、また39ページの14節使用料及び賃借料の410万円の減額につきましては、電算機器借上料の確定によるものでございます。 次に、40ページの12目市民ホール費の1億3,749万7,000円の減額でございますが、主に市民ホールの建設工事費の確定及び決算を見込んだ中で、建設委託金8,089万8,000円を減額するほか、41ページにまいりまして15節の工事請負費の特殊備品工事2,000万円の減、19節のけやき文化財団への補助金2,400万円の減額等によるものでございます。 42ページの2項徴税費、2目賦課徴収費の290万4,000円の減は、それぞれの事業について決算を見込んだ中での補正減でございます。 43ページから44、45、46、47ページまでは、特にございません。 48ページ、4項選挙費、3目市長選挙費の586万3,000円の減でございますが、主なものは職員手当等が229万円の減で、時間外手当等が当初見込みより少なかったことによる減額措置でございます。また50ページの19節負担金、補助及び交付金の225万円の減額につきましても、選挙運動用の公営費負担金が少なくて済んだことによる減額でございます。 51ページから52、53、54ページは、特にございません。 55ページでございますが、3款の民生費、1項社会福祉費、1目の社会福祉総務費でございますが、総額で3,207万6,000円の減額でございます。主なものといたしまして、56ページの社会福祉業務経費の9節旅費、11節需用費、12節役務費のそれぞれの増額につきましては、臨時福祉特別給付金支給事業にかかわる経費でございまして、増額をさせていただいたところでございます。 また、次の57ページに入りまして、地域福祉推進事業の780万7,000円の減額がございますが、主に桶川市社会福祉協議会への補助金について、活動費等対象経費額の決算見込みの中で減額措置をするものでございます。 その下にございますエスカレーター整備事業の2,462万円の減額についてでございますが、桶川駅東口のエスカレーター設置工事について、事業費が確定したことによる工事委託費の減額でございます。 以上のような状況によりまして、社会福祉総務費につきましては、全体で3,207万6,000円の減額補正をさせていただくものでございます。 次に、2目の身体障害者福祉費についてでございますが、全体として1,998万4,000円の減額補正でございます。まず、身体障害者支援事業が1,522万7,000円の減となっておりまして、その主なものは、58ページの19節ハートフル居宅改善補助金が198万4,000円の減額でございまして、実績等を精査した中での減額でございます。また、20節扶助費の1,253万6,000円の減額につきましては、主に重度身体障害者日常生活用具給付や更生医療費扶助、特別障害者手当等について、当初の見込みより対象件数が少なかったことによる減額でございます。 次に、59ページでございますが、身体障害者施設入所事業につきましては、255万9,000円の減でございますが、これにつきましては身体障害者更生援護施設への入所委託について、当初見込みより措置者が少なかったことによる減額措置でございます。 以上のような状況の中で、2目の身体障害者福祉費につきましては、1,998万4,000円の減額とさせていただいたところでございます。 次に、60ページの3目精神薄弱者福祉費の880万2,000円の減額でございますが、精神薄弱者施設入所事業につきまして、主に援護施設への入所者が当初見込みより少なかったことと心身障害者地域デイケア委託について、その利用者が少なかったことによる減額でございまして、13節の委託料について834万9,000円を減額したところでございます。 次に、4目老人福祉費につきましては、全体として5,644万9,000円の減額補正でございますが、内容につきましては、在宅福祉サービス事業の865万8,000円の減でございまして、ホームヘルプサービスの需要が当初見込みより少なかったため、ホームヘルパー賃金について564万1,000円を減額としたところでございます。 また、61ページの敬老事業の856万6,000円の減額につきましては、主に8節の敬老会報償及び62ページの20節の敬老祝金について、事業の確定により減額をするものでございます。 老人医療費支給事業の20節の老人医療扶助費の1,678万5,000円の減、老人保健特別会計への特別会計繰出事業2,345万4,000円の減は、決算見込みを精査した中での減額でございます。 次に63ページ、2項児童福祉費、2目の児童措置費の721万円の減でございますが、児童手当支給事業の中で、主に特例給付費について、給付者の見込みが当初より少なかったことによるものでございます。 次に、64ページの3目保育所費の737万7,000円の減額についてでございますが、主に臨時の保母の賃金について、実績等を勘案して312万2,000円を減額したほか、他市町村への児童の管外委託について、措置費が当初見込みより少なかったため、13節の委託料283万9,000円減額をしたものでございます。 65ページは特にございません。 続きまして66ページ、3項の生活保護費、2目扶助費の2,340万6,000円の減額でございますが、生活保護事業について、措置者が当初見込みより少なかったことによる20節扶助費の減額でございます。 次に、67ページの4款衛生費でございますけれども、1項保健衛生費、2目の予防費の3,417万1,000円の減額につきましては、これは予防接種事業について、予防接種を受ける人数が当初見込みより少なかったことによりまして、11節需用費の医薬材料費、これと13節の委託料の接種委託について減額となったものでございます。 68ページ、69ページ、70ページは、特に申し上げるところはございません。 次に、71ページの2項清掃費、2目の塵芥処理費の3,753万円の減額でございまして、主なものにつきましては、72ページの一般廃棄物処分事業の3,305万円の減でございます。これにつきましては、不燃性残渣処分委託について、実績等を勘案した中での減額でございます。 続きまして、73ページの5款労働費、1項労働諸費、2目の勤労青少年ホーム費の1,108万5,000円の減額でございますが、主に管理運営経費の1,000万円の減でございまして、勤労青少年ホーム改修工事の完了により事業費が確定したことにより、13節委託料及び15節の工事請負費を減額措置をしたものでございます。 74ページ、75ページは、特にございません。 76ページに移りまして、6款の農林水産業費、1項農業費、6目農地費の1,737万7,000円の減額でございますが、これにつきましては土地改良事業でございまして、川田谷北部土地改良事業について、事業の進捗が図れなかったことによる19節の事業負担金の減額措置でございます。 77ページの7款商工費につきましては、特に申し上げることはございません。 78ページもございません。 続きまして79ページ、8款の土木費、2項土木橋梁費、3目の道路新設改良費の2,188万4,000円の減額でございますが、道路新設改良事業につきまして、舗装新設工事について地権者との協議等により、一部事業の進捗が図れなかったことによる15節工事請負費1,433万4,000円の減でございます。 また、80ページへ入りまして、市道14-1号線、この歩道整備事業755万円の減につきましては、事業の確定に伴う補正減でございます。次に、81ページの3目河川改良費の200万円の減についてでございますが、高野戸川の改修事業について、県費の補助事業の確定に伴い、整備工事費についての減額をしたところでございます。 82ページの4項都市計画費、1目の都市計画総務費について、287万1,000円の減額でございますが、主に都市計画業務経費の276万1,000円の減でございまして、主なものは83ページの13節委託料100万円につきまして、事業の変更に伴い不用になったことから減額をしたというものでございます。 次に、2目の街路事業費の6,586万円の減額についてでございますが、主に若宮中央通り線整備事業が3,308万円の減額であります。これにつきましては、国庫補助事業費の確定に伴い、17節及び22節を減額するものでございます。また、滝の宮線の整備事業につきましても、県の事業費の確定に伴い、19節の2,670万円を減額するものでございます。 次に、84ページの4目土地区画整理費の360万3,000円の減額につきましては、土地区画整理推進業務経費の291万円の減額が主なものでございまして、13節委託料の除草委託が当初見込みより少なく済んだことによる減額でございます。 続きまして、85ページの5目公園費の1,332万円の減額でございますが、86ページにございます都市公園整備事業の1,069万1,000円の減が主なものでございまして、内容につきましては、神明公園整備工事、それと下日出谷第3公園の便所設置工事等について事業費が確定したことによる補正減額措置でございます。 次に、87ページの6目駅周辺開発費の260万円の減につきましては、駅東口開発推進事業について、土地区画整理事業調査等委託について事業費が確定したことによる13節の委託料の減額でございます。 次に、その下の7目公共下水道の1,690万1,000円の減額につきましては、特別会計繰出事業の減額でございまして、公共下水道特別会計の補正予算(第3回)に伴う繰出金の減でございます。 続きまして、88ページの9款消防費でございますが、1項消防費、2目非常消防費の211万7,000円の減額でございます。主な内容につきましては、消防団員の活動経費について202万7,000円を減額するもので、歳入のところでも申し上げましたが、8節の報償費の退職報償金について、当初見込んだ対象となる消防団員数より減となったための減額措置でございます。次に、3目の消防施設費961万5,000円の減額補正でございますが、施設整備事業について、防火水槽建設工事等の執行残でございます。19節の桶川北本水道企業団負担金についても、650万円減額してございますが、消火栓設置工事負担金の実績に基づくところによる減でございます。 続きまして、10款の教育費でございますが、89ページ、90ページは特にございません。 91ページの1項教育総務費、3目の学校教育費の563万8,000円の減額でございますが、学校教育業務経費519万8,000円の減が主なものでございまして、その中には、主に7節の賃金について、病休等教員代員及び特殊学級補助員について、当初見込みより少なくて済んだことにより、354万8,000円の減額となるものでございます。 92ページは、特にございません。 93ページの2項小学校費、1目の学校管理費3,259万6,000円の減額でございますが、小学校管理業務経費が705万7,000円の減でございまして、主に11節需用費で小学校の光熱水費の実績等による600万円の減額でございます。 次に、94ページの小学校整備事業の2,315万6,000円の減額でございますが、15節工事請負費で各小学校の改造及び改修工事の事業費確定により、2,308万2,000円の減額措置でございます。 95ページは特にございません。 続きまして、96ページの3項中学校費、1目学校管理費の1,451万5,000円の減でございますが、中学校管理業務経費が775万1,000円の減額でございまして、主に11節需用費で中学校の光熱水費の実績等による700万円の減額でございます。 次に、97ページの中学校整備事業について、436万8,000円の減額でございますが、これにつきましては西中学校の施設の改修及び改造工事の事業費確定による補正減でございます。 97、98、99ページは特にございません。 次に100ページの4項社会教育費、2目の公民館費の500万5,000円の減につきましては、主に101ページの施設管理運営経費391万円の減額でございまして、15節工事請負費で加納公民館屋上防水改修工事の事業の確定に伴う279万円の減でございます。 102ページ、103ページ、104ページ、105ページは、特にございません。 106ページの5項幼稚園費、1目の幼稚園費につきまして、歳入のところで申し上げましたが、幼稚園就園奨励事業の奨励費補助金について、国庫補助について補助の調整率が下がったことによりまして、財源として国庫支出金245万6,000円を一般財源に振り替えるものでございます。 次に、6項の保健体育費、1目の保健体育総務費559万2,000円の減額につきましては、主に107ページの学校保健推進事業の392万5,000円の減でございまして、13節委託料で教職員や児童・生徒の健康診断等の検査委託について、その実績に基づき290万9,000円の減額をしたものでございます。 108ページは特にございません。 109ページ、3目の学校給食費の1,589万7,000円の減額でございますが、学校給食業務経費の13節委託料について、1,589万7,000円の減をしたものでございます。これにつきましては、桶川市施設管理公社への学校給食業務委託の実績に基づく執行残が主なものでございます。 続きまして、110ページ、12款公債費、1項公債費、1目元金の1,695万円の増額でございますが、これは教育債でございまして、学校の大規模改造事業に対する借入金について、繰り上げ償還をしその所要額を計上したところでございます。 次に、2目の利子の2,411万円の減額でございますが、これにつきましては利子の低下等に伴い、8年度事業に対する借入金について、利子が当初見込みより少なかったため、実績に基づいての減額措置でございます。 それでは、もう一度№1の補正予算書の10ページでございますが、お開き願いたいと思います。 第2表の継続費の補正でございますが、これは変更でございまして、2事業ございまして、いずれも事業費の確定に伴い総額及び年割額の変更をお願いするものでございます。 1つ目は、市民ホールの建設事業でございまして、総額を64億4,533万4,000円から63億3,858万6,000円とし、年割額につきましては、平成9年度の31億3,331万5,000円を30億2,656万7,000円とするものでございます。 2つ目の事業といたしまして、桶川駅自由通路エスカレーター設置事業委託でございまして、総額を9,420万9,000円から6,958万9,000円とし、年割額につきましては、平成9年度9,025万4,000円を6,563万4,000円とするものでございます。 次に11ページの第3表繰越明許費でございますが、3事業ございまして、8款土木費、4項都市計画費の事業でございまして、いずれも地権者との協議が時間がかかったこと等によるものでございます。年度内の工事の完了が見込めないためのものでございます。 1つ目の事業でございますが、川田谷泉線の整備事業でございまして、用地の購入費、物件補償費、及び工事請負費を合わせた額1億5,995万8,000円を繰り越しするものでございます。 2つ目の事業でございますが、若宮中央通り線の整備事業でございまして、用地の購入費及び物件補償費を合わせた額2,066万7,000円を繰り越しするものでございます。 3つ目の事業でございますが、日出谷中央通り線整備事業でございまして、工事請負費について1,000万円を繰り越しするものでございます。 次に12ページでございますが、第4表債務負担行為の補正でございますが、追加分の土地区画整理事業負担金でございますが、国庫債務負担行為に伴う補助事業の内示があったことによるものでございます。また、廃止分につきましては、富士見通り線の用地取得事業、県道蓮田鴻巣線の用地取得事業、高野戸川の改修用地取得事業の3事業でございまして、いずれも桶川市土地開発公社の事業計画の変更によるものでございます。 続きまして、13ページの第5表は地方債補正でございます。変更分につきましては、事業費の確定に伴い、それぞれの事業ごとに借入限度額の変更をお願いするものでございまして、合計で39億720万円を37億2,290万円に変更するものでございます。起債の方法、利率、償還の方法等につきましてはすべて記載のとおりでございます。 また、14ページの廃止につきましては、川田谷北部土地改良事業でございまして、事業費の確定に伴うものでございます。 なお、本一般会計の補正予算(第3回)につきましては、先ほど申し上げましたとおり、特別減税措置に伴う臨時福祉特別給付金支給事業、それと街路事業でございます若宮中央通り線の整備事業の契約について、早急な事務手続を必要とすること等から先議をお願いをするものでございます。 以上で、私の方から説明を終わります。 ○議長(岡地義夫君) 健康福祉部長。   〔健康福祉部長 酒井秀雄君登壇〕 ◎健康福祉部長(酒井秀雄君) それでは、第20号議案 平成9年度桶川市国民健康保険特別会計補正予算(第3回)について、補足説明をさせていただきます。 恐れ入りますが、№1の補正予算書の17ページをお開きいただきたいと思います。 第20号議案 平成9年度桶川市国民健康保険特別会計補正予算(第3回)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正でございます。 第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億975万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ33億9,174万7,000円とする。 第2項といたしまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による、とするものでございます。 それぞれの内容につきましては、別冊になりますが、№2の補正予算書、事項別明細書でご説明を申し上げたいと思います。121ページをお願いいたします。 初めに歳入でございますが、1款国民健康保険税、1項国民健康保険税、1目一般被保険者国民健康保険税2,000万円の増額及び2目の退職被保険者等国民健康保険税2,000万円の増額でございますが、これらにつきましては、保険税の徴収見込額の増加によります補正でございます。 3款国庫支出金、1項国庫負担金、1目事務費国庫負担金86万6,000円の増額、2目療養給付費等国庫負担金57万4,000円の減額でございます。これらにつきましては、国庫負担金の確定見込みに伴う補正でございます。 次のページをお開きいただきたいと思います。122ページでございますが、3款国庫支出金、2項国庫補助金、1目財政調整交付金の95万円の減額でございますが、国庫補助金の確定見込みに伴う補正減でございます。 次に、123ページの4款療養給付費交付金、1項療養給付費交付金、1目療養給付費交付金の9,478万9,000円の増でございますが、退職療養給付費の増額に伴い交付金が増加したものでございます。 5款県支出金、1項県補助金、1目国民健康保険事業県補助金の143万9,000円の増でございますが、県補助金の確定見込みによる補正増でございます。 次のページをお願いいたします。124ページ、7款財産収入、1項財産運用収入、1目利子及び配当金の25万3,000円の増でございますが、支払基金積立金の利子が増額したことに伴うものでございます。 8款繰入金、1項一般会計繰入金、1目一般会計繰入金の8,000円の増でございますが、保険基盤安定繰入金の交付額の確定に伴う補正増でございます。 次に125ページですが、8款繰入金、2項基金繰入金、1目保険給付費支払基金繰入金の2,594万4,000円の補正減でございますけれども、歳出に見合う額を基金から調整いたしまして、減額の補正を行うものでございます。 次に、10款諸収入、2項雑入、1目一般被保険者第三者納付金、2目退職被保険者等第三者納付金、3目一般被保険者返納金、5目雑入の補正でございますが、それぞれ歳入の見込額の確定に伴う補正でございます。 127ページをお願いいたします。歳出でございますけれども、1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費の13万6,000円の減でございますが、執行残ということでございます。 次のページをお願いいたします。1款総務費、2項徴税費、1目賦課費、2目徴収費のそれぞれの減額でございますけれども、これは執行残でございます。 129ページの1款総務費、3項運営協議会費、1目運営協議会費の44万6,000円の減額でございますが、これにつきましても執行残ということでございます。 次のページをお願いいたします。1款総務費、4項趣旨普及費、1目趣旨普及費の30万3,000円の減でございますが、これも執行残ということでございます。 次に、2款保険給付費、1項療養諸費、1目一般被保険者療養給付費につきましては、国・県の補助金等の確定に伴いまして、これは所要の財源振り替えをしたものでございます。 次に、131ページの2目退職被保険者等療養給付費の1億848万5,000円の増額、3目の一般被保険者療養費の62万2,000円の増額及び4目の退職被保険者等療養費の114万5,000円の増額でございますが、支出見込額を算定いたしましたところ、不足が生ずることになったため補正増をお願いするものでございます。 次に132ページでございますが、2款保険給付費、1項高額療養費、1目一般被保険者高額療養費につきまして、これは所要の財源振り替えを行うものでございます。 2目退職被保険者等高額療養費の520万9,000円の増でございますが、支出見込みによりまして不足が生ずることとなったため補正増をお願いするものでございます。 133ページの2款保険給付費、3項移送費、1目一般被保険者移送費の10万円の減及び2目の退職被保険者等移送費の5万円の減でございますが、支出の見込みの算定に伴います減額でございます。 次に134ページをお願いいたします。3款老人保健拠出金、1項老人保健拠出金、1目老人保健医療費拠出金、2目老人保健事業費拠出金及び3目の老人保健事務費拠出金の補正でございますが、老人保健拠出金の確定に伴い、所要の金額の補正を行うものでございます。 135ページ、5款でございますが、保健事業費、1項保健事業費、1目保健衛生普及費及び2目疾病予防費の減額でございますけれども、いずれも執行残に伴うものでございます。 136ページをお願いいたします。6款基金積立金、1項基金積立金、1目保険給付費支払基金積立金の25万3,000円の増でございますけれども、基金運用利子の確定に伴い増額補正を行うものでございます。 次に137ページ、7款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、1目一般被保険者保険税還付金、4目一般被保険者還付加算金及び5目退職被保険者等還付加算金のそれぞれのこれは減額でございますけれども、いずれも支出の見込額の確定に伴いまして減額補正をお願いするものでございます。 以上でございます。 ○議長(岡地義夫君) 本日の会議日程につきましては、議事の都合により、この際あらかじめこれを延長いたします。 暫時休憩いたします。 △休憩 午後3時38分 △再開 午後3時53分 ○議長(岡地義夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 建設部長。   〔建設部長 町田庄蔵君登壇〕 ◎建設部長(町田庄蔵君) それでは、続きまして第21号議案 平成9年度桶川市公共下水道事業特別会計補正予算(第3回)について、補足説明をさせていただきます。 補正予算書№1の25ページをお開きいただきたいと思います。 平成9年度桶川市の公共下水道事業特別会計補正予算(第3回)は、次に定めるところによる、ということで、第1条は歳入歳出予算の補正でございまして、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ7,438万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21億6,645万6,000円とするものでございます。 2項といたしまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による、とするものでございます。 第2条、既定の地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による、とするものでございます。 それでは、事項別明細書に従いまして、予算書№2の143ページの歳入からご説明をさせていただきます。 まず、2の歳入から申し上げたいと思いますが、1款の分担金及び負担金、1項負担金、1目の受益者負担金、今回の補正額3,298万4,000円でございますが、これにつきましては土地面積の確定等による増額によりまして今回補正をするものでございます。 次に、4款の財産収入、1項の財産運用収入、1目の利子及び配当金8,000円の増額でございます。これにつきましては下水道事業基金利子の確定に伴うものでございます。 次に144ページの5款の繰入金、1項の一般会計繰入金、1目の一般会計繰入金1,690万1,000円の減額でございますが、今回平成9年度の決算見込みを立てまして補正をお願いするものでございます。 それから、7款の諸収入、3項の雑入、1目の雑入627万5,000円の減額でございますが、消費税還付金の確定によるものでございます。 次に、145ページの8款の市債、1項の市債、1目の下水道事業債8,420万円の減額でございますが、公共下水道事業債、荒川左岸北部流域下水道事業債とも、事業確定に伴う補正でございます。 次に、146ページでございますが、3の歳出の主なものについてご説明をいたします。1款の総務費、1項の総務管理費、1目の一般管理費でございますが、442万9,000円の増額となっております。この中では、まず8節の報償費529万4,000円の増額につきましては、歳入の方でも申し上げました一括納付等に伴います前納報償金の増額ということでお願いをするものでございます。 次に147ページでございますが、2款の公共下水道費、1項の事業費、1目の建設費5,976万円の減額でございますが、これにつきましては、13節の委託料576万円の減額及び15節の工事請負費1,700万円の減額、これは執行残でございます。 次に、148ページでございますが、19節負担金、補助及び交付金2,200万円の減額及び22節補償、補てん及び賠償金1,500万円の減額も執行残でございます。 また、2目の維持管理費724万円の減額でございますが、13節委託料450万円の減額、14節使用料及び賃借料107万5,000円の減額及び15節工事請負費116万5,000円の減額につきましても、事業確定に伴う執行残でございます。 次に、149ページ、3款の公債費、1項の公債費、2目の利子1,181万3,000円の減額でございますが、平成8年度事業に対する借入金の金利の低下等によるものでございまして、実績に基づいての減額措置でございます。 それでは、予算書の№1の28ページをお開きいただきたいと思います。第2表地方債補正でございますが、変更でございまして、公共下水道事業補正前限度額5億7,130万円を、補正後4億8,510万円に、荒川左岸北部流域下水道事業補正前限度額2,290万円を、補正後2,490万円にそれぞれ限度額の変更をお願いするものでございまして、起債の方法、利率、償還の方法等については変更はございません。 以上でございます。 ○議長(岡地義夫君) 健康福祉部長。   〔健康福祉部長 酒井秀雄君登壇〕 ◎健康福祉部長(酒井秀雄君) 続きまして、第22号議案 平成9年度桶川市老人保健特別会計補正予算(第3回)の補足説明をさせていただきます。 №1の補正予算書の31ページをお願いいたします。平成9年度の桶川市の老人保健特別会計補正予算(第3回)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正でございまして、第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3億6,454万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ34億2,491万4,000円とする。 第2項といたしまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による、とするものでございます。 それぞれの内容でございますけれども、№2の予算書でご説明申し上げますので155ページをお願いいたします。 初めに歳入でございます。1款支払基金交付金、1項支払基金交付金、1目医療費交付金2億6,063万9,000円の減でございます。現年度分医療費交付金の2億6,180万6,000円の減額につきましては、医療費の減額があったため費用負担の減をするものでございます。 過年度分医療費交付金の116万7,000円増額につきましては、平成8年度老人保健交付金、これは医療費分でございますけれども、確定に伴い増額するものでございます。2目審査支払手数料交付金の60万6,000円の減でございますが、現年度分審査支払手数料交付金の減額につきましては、本年度事務費交付金確定に伴い減をするものでございます。 過年度分審査支払手数料交付金の54万9,000円の増額につきましては、平成8年度老人保健交付金審査支払事務費、これの確定に伴い増額をするものでございます。 2款国庫支出金、1項国庫負担金、1目医療費国庫負担金6,448万円の減でございますが、現年度分医療費国庫負担金の7,051万7,000円の減額につきましては、医療費の減額があったため費用負担の減をするものでございます。 次に、156ページをお願いいたします。一番上になりますけれども、過年度分医療費国庫負担金の603万7,000円の増額につきましては、平成8年度老人保健国庫負担金の確定に伴い増額するものでございます。 次に、3款県支出金、1項県負担金、1目県負担金1,584万6,000円の減でございますけれども、現年度分負担金の1,891万5,000円のこの減額につきましては、医療費の減額があったため費用負担金の減額をするものでございます。 過年度分県負担金の306万9,000円の増額につきましては、平成8年度老人保健県負担金確定に伴い増額をするものでございます。 次に、157ページでございますが、4款繰入金、1項一般会計繰入金、1目一般会計繰入金2,345万4,000円の減でございますが、医療費の減額があったため各費用負担額を減額いたしましたので、歳出に見合う額を調整し減額するものでございます。 次に、6款諸収入、2項雑入、1目第三者納付金32万8,000円、3目雑入15万1,000円の増でございますが、歳入の確定に伴い増額をするものでございます。 次に158ページの歳出でございますが、1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費の87万2,000円の減でございますが、これらは老人保健業務経費の決算の見込みの確定に伴い減額をするものでございます。 次に、159ページでございますが、2款医療諸費、1項医療諸費、1目医療給付費3億6,328万9,000円の減でございますが、これらも医療費の実績の見込額が確定したことに伴い減額するものでございます。 3目の審査支払手数料38万5,000円の減でございますが、老人医療に係る診療報酬請求の審査及び支払いの実績見込み件数が確定したことに伴いまして減額をするものでございます。 以上でございます。 ○議長(岡地義夫君) 企画財政部長。   〔企画財政部長 西井安雄君登壇〕 ◎企画財政部長(西井安雄君) それでは、第23号議案 平成10年度桶川市一般会計予算につきまして、補足説明をさせていただきます。 まず、№1の予算書の3ページをお開きを願いたいと思います。 第23号議案 平成10年度桶川市の一般会計予算は、次に定めるところによる。 まず、歳入歳出予算でございまして、第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ185億4,300万円と定める。 2項といたしまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表 歳入歳出予算」による、というものでございます。 第2条は、継続費でございまして、地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による、というものでございます。 次に、第3条は債務負担行為でございまして、地方自治法第214条の規定による債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」によるものとするものでございます。 次に、第4条は地方債でございます。地方自治法230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表地方債」による、というものでございます。 第5条は、一時借入金でございまして、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10億円と定める。 第6条が歳出予算の流用でございまして、地方自治法第200条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とするものでございます。 それでは、続きまして、それぞれの内容につきましては、別冊になってございます№2の予算説明書、それと同じく別冊になってございますが、『当初予算の事業概要書』でご説明申し上げたいと思います。 まず、『当初予算の事業概要書』の2ページをお開きいただきたいと思います。 まず歳入、1款の市税でございます。平成10年度の市税の歳入予算見積もりに当たりましては、今日の経済情勢の動向並びに今後予定されております地方税制改正等を加味いたしまして予算編成をしたところでございます。平成10年度の地方税税制改正では、社会・経済情勢の変化に対応して早急に実施すべき措置として、平成10年度分における個人住民税の特別減税、土地等の譲渡益に係る住民税等の見直し、特別土地保有税における免税点の特例制度の廃止等の措置を行うものでございます。これらが主な改正内容でありますが、特別減税につきましては、国の税制改正を踏まえて今議会にご提案を申し上げているところでございます。また、今国会に提案されております他の税制改正等は、今後法案が成立次第、条例改正等を講ずる予定でございます。 今年度の予算見積もりに当たりましては、以上のような税制改正点等を考慮いたしまして積算を行ったところでございまして、市税の歳入総額といたしまして、事業概要の2ページにございますように、105億6,119万9,000円を見込んだところでございます。市税全体の伸び率は前年度当初予算に対しては1.5%の減となっておりますが、これにつきましては、特別減税の実施に伴う減が主な内容でございます。また、平成9年度決算見込額に対しましては、直近の調定額の状況から推測しますと、1.5%程度の減少になるものと見込んでいるところでございます。景気の停滞が長期化する中で、税収の伸びは国においても地方においても大きく見込めない状況にあるわけでございますが、お手元に配付してございます№2の予算の説明書によりまして、順次ご説明を申し上げます。 それでは、№2の13ページをお開きを願いたいと思います。 1目個人市民税、1節の現年課税分でございますが、43億1,000万円を計上させていただいたところでございます。特別減税の実施に伴う減収分といたしまして、2億5,000万程度、所得の伸びにつきましては、前年度決算見込額から見込んだものでございます。個人所得につきましては、厳しい経済情勢の中で依然として伸びが期待できない状況にあり、あわせて今年度の税制改正を踏まえて見積もりをしたところでございます。説明欄にもございますように、現年課税分の調定見込額として、均等割2万8,620人、1人当たり2,500円として7,155万円、所得割として43億1,745万3,000円をそれぞれ見込みまして、徴収率を98.2%とし、43億1,000万円としたところでございます。 それから、2節の滞納繰越分につきましては、前年度の繰越調定見込額として3億5,121万9,000円を見込みまして、徴収率を16.0%といたしまして、5,619万5,000円を見込んだところでございます。 次に、2目の法人市民税でございますが、現年課税分として7億150万円を見込んだところであります。これは、前年度当初予算対比で見ますと、額にいたしまして1,650万円、率にいたしまして2.4%の微増となるものでございます。法人市民税につきましては、現段階ですべての企業から申告が出そろっておりませんので判断の難しい状況にあることに加えて、企業の動向を見ますと、企業収益は、中小企業では減益が見込まれるということで、全体として低下をしているため、全体的にはまだまだ厳しい経営環境にあるというのが現状のようでございまして、引き続きその推移を見守っていきたいと思っております。 このような調定額といたしまして、均等割を1,519法人として1億5,670万円、法人税割といたしまして5億5,045万8,000円を見込みまして徴収率を99.2%とし、7億150万円の徴収見込みをしたところでございます。 滞納繰越分につきましては、やはり平成9年度からの繰越調定見込額を2,287万円とし、徴収率13.0%で、297万3,000円の徴収見込みとしたものでございます。 次に、14ページでございますが、1目の固定資産税でございますが、現年度課税分といたしまして41億7,174万6,000円を見込んだところでございます。前年度当初予算に対しましては、額にしまして1億4,909万5,000円、率にいたしまして3.7%の増となるものであります。固定資産税につきましては、税負担の公平の確保を図り、最近の地価の動向を考慮いたしまして、下落傾向が見られる場合には固定資産税の評価額に修正を加えることができる特例措置を講ずることとされておりますことから、平成10年度につきましては、これらの点を考慮して積算を行ったところでございまして、現年度調定見込額として42億4,821万4,000円を見込んだところでございます。 算定の基礎となります課税標準でありますが、土地につきましては、平成10年度の評価見込額をもとに、負担調整措置を考慮したものでございます。また、家屋につきましては、在来の家屋分に新・増築分を見込んだものでございます。さらには、償却資産につきましては、平成9年度決算見込額程度といたしまして、それぞれの課税標準額を算定したところであります。 次に、中ほどにあります住宅軽減1億3,817万8,000円は、新築住宅に対する3年間または5年間の軽減措置にかかわるものでありまして、次の土地軽減362万7,000円は、市街化区域、農地を転用して借家住宅を新築した場合の軽減措置であります。 それと、その他減免分として64万円を控除し、徴収率98.2%を見込みまして41億7,174万6,000円を徴収見込額としたところでございます。 滞納繰越分につきましては、平成9年度からの繰越調定見込額を2億3,000万5,000円といたしまして、徴収率23.0%で、5,290万1,000円を徴収見込額としたところであります。 2目の国有資産等所在市町村交付金につきましては、現年課税分といたしまして914万円を見込んだところであります。前年度当初予算と比較いたしましても84万8,000円の増となっておりますが、これにつきましては、対象物件の増加によるものでございます。 次に、15ページにあります軽自動車税でありますが、現年課税分といたしまして4,188万5,000円を見込んだところでございます。前年度当初予算に対しまして、額で186万8,000円、率にいたしまして4.7%の増となるところでございます。説明欄にもありますように、課税台数につきましては、過去の登録台数の推移等を勘案いたしまして、原動機付自転車4,897台で489万7,000円、軽自動車6,693台で3,402万円並びに二輪小型自動車593台で237万2,000円、それと小型特殊自動車659台で136万4,000円と、それぞれ課税台帳を見込み、徴収率を98.2%としまして4,188万5,000円の徴収見込額としたものでございます。 滞納繰越分につきましては、平成9年度からの繰越調定見込額を202万6,000円として、徴収率27.0%を見込み、54万7,000円を徴収見込額としたところであります。 次に、16ページの市たばこ税でございますが、本年度は4億円を計上させていただきました。前年度当初予算に対しまして、額で8,476万7,000円、率にいたしまして17.5%の減となっております。たばこ税につきましては、ご承知のとおり、健康志向によるたばこ離れという状況にある中で、売り渡し本数が減少しておりますので、これらを勘案いたしまして算定をしたところでございます。 次に、特別土地保有税でありますが、本年度は税制改正による比準面積の緩和で課税物件が見込まれないところから、1,000円の科目設定ということにしたところでございます。前年度当初予算に対しましては、額で2,316万1,000円の減となっております。 次に、17ページの都市計画税でありますが、現年課税分としまして8億341万4,000円を見込んだところでございます。前年度当初予算に対しまして、額で80万5,000円、率にいたしまして0.1%の増になっておりまして、決算見込額に対しましても1.4%程度の伸び率になるものと見込んでおります。都市計画税につきましては、先ほど固定資産税のところで説明を申し上げましたことと同様な内容でございます。 課税標準額等につきまして、評価見込額をもとに説明欄の最初にあります土地及び家屋の課税標準額をそれぞれの算定をいたしまして、土地軽減は399万4,000円、次に減免分の22万円を控除して、調定見込額を8億1,814万1,000円を算出をし、徴収率98.2%として8億341万4,000円の徴収見込額としたところであります。 また、滞納繰越分につきましては、平成9年度からの繰越調定見込額を4,737万9,000円といたしまして、徴収率23.0%とし、1,089万7,000円の徴収見込みとしたところでございます。 次に、18ページでございます。2款の地方譲与税、1項自動車重量譲与税及び2項地方道路譲与税につきましては、過去の伸び率等の状況を勘案しながら計上をさせていただきました。 次に、19ページでございますが、消費譲与税につきましては、税制改正による廃止に伴う廃項でございます。 次に、3款利子割交付金につきましては、8,000万円を見込んだところでございますが、対前年度比42.9%の減となっておりまして、低金利に伴う利子等の収入減が見込まれることから減額措置をしたところでございます。 次に、20ページ、4款地方消費税交付金につきましては、6億円を計上してございまして、対前年度比219.1%程度の伸びとなってございます。これにつきましては、制度創設後1年経過することによる平年度ベースへ移行することや、県の資料等から予測をしたものでございます。 続きまして、5款の特別地方消費税交付金でございますが、これも実績等を勘案いたしまして、前年度と同額の100万円を計上したものでございます。 次に、21ページの6款の自動車取得税交付金でございますが、昨今の自動車販売台数の伸び悩み等を勘案いたしまして、額にして3,000万円の減、率にいたしまして、およそ13%程度の減少と予想した中で2億円を見込んだものでございます。 次に、7款の地方交付税でございますが、22億8,200万円計上させていただきましたが、これにつきましては実績、それと国の財政計画の動向等を勘案した中で、決算見込みの2.3%程度の増を見込んだところでございます。 次に、22ページの8款交通安全対策特別交付金でございますが、実績等を考慮いたしまして、1,512万6,000円を計上したところでございます。 次に、9款の分担金及び負担金につきましては、全体で1億7,839万7,000円を見込んだところでございまして、対前年度比17.3%、額にして2,628万2,000円の増となっております。主な増につきましては、1目の民生費負担金の中の老人措置費負担金の2,466万円の増でございます。 23ページから26ページの10款使用料及び手数料でございますが、1項使用料としては、1億4,952万8,000円、24ページの2項手数料としては、1億1,327万9,000円となっておりまして、10款全体では2億6,280万7,000円で、前年度比8.5%の増でございます。内訳といたしまして、1項使用料につきましては、前年度比10.9%、1,470万1,000円の増でございまして、増の主なものは市民ホール使用料でございます。その他主なものにつきましては、自転車駐車場使用料、道路占用料、社会体育施設使用料でございます。 また、2項の手数料につきましては、前年度比5.4%、589万1,000円の増でございまして、増の主なものにつきましては、25ページの5目の特定行政庁設置に伴う建築確認申請手数料でございます。 次に、26ページから29ページの11款国庫支出金でございますが、予算書の事業概要の2ページにもございますとおり、全体では12億1,159万7,000円で、対前年度比3.8%の増額となっております。総体的には、補助と対象事業量により状況が変化するわけでございますが、まず、1項国庫負担金につきましては7億3,537万8,000円でございまして、8,549万6,000円の増となってございます。これの主なものにつきましては、1目民生費国庫負担金、1節社会福祉費国庫負担金の中の老人保護措置費負担金の6,045万5,000円の増、及び2節児童福祉費国庫負担金の中の保育所入所費負担金の527万3,000円の増でございます。 それから、27ページからの2項国庫補助金につきましては4億3,564万6,000円で、前年度より4,195万4,000円の減でございます。これの主なものにつきましては、3目土木費国庫補助金、1節道路橋梁費国庫補助金の交通安全施設整備事業費補助金1,300万円の減、3節の都市計画費国庫補助金の都市計画道路事業費補助金3,550万円の減でございます。 次に、12款県支出金でございますが、総体で7億3,527万1,000円で、額にいたしまして5,352万1,000円、率で6.8%の減でございます。 30ページの1項県負担金につきましては、7,323万2,000円で383万6,000円の減額でございますが、主な増減につきましては、2目の民生費県負担金、2節の児童福祉費県負担金の中の保育所入所費負担金が263万6,000円の増、5節の生活保護費県負担金の1,053万3,000円の減額でございます。 31ページから34ページまでの2項県補助金につきましては、4億6,431万2,000円でございまして、5,520万6,000円の減でございます。主なものにつきましては、1目の総務費県補助金の市民ホール事業の完了による減、32ページの2目民生費県補助金の1節社会福祉費県補助金の中の埼玉県在宅福祉事業費補助金の2,271万円の増、33ページの4目労働費県補助金、1節の労働諸費の中の勤労青少年ホーム改修費補助金の2,864万9,000円の減等でございます。 次に、37ページのくにづくり特別交付金につきましては、事業の整理による廃項でございます。 次に、13款財産収入でございますが、1項の財産運用収入と2項の財産売払収入の総額は2,610万円でございまして、実績等を勘案して計上したものでございます。 39ページに入りまして、14款寄附金でございますが、東部工業団地施設管理基金への寄附が主なものでございまして、564万円を計上させていただきました。 15款繰入金につきましては、40ページにもございますように、総額で5億2,305万1,000円でございまして、額で14億8,103万1,000円の減額となってございます。これにつきましては、主に市民ホール建設事業の完了によるものでございますが、引き続き各種事業の積極的な推進を図るため、財政調整基金からの繰り入れやべに花の郷拠点整備事業等に伴う公共施設整備基金からの繰り入れなどを、その必要額を計上したところでございます。 続きまして、40ページの16款繰越金につきましては、前年度と同額の1億5,000万円を計上させていただいたところでございます。 41ページの17款諸収入につきましては、事業概要にもございますように、3億8,931万2,000円で、前年度比957万7,000円の減額でございますが、主な増減といたしましては、3項貸付金元利収入の4目商工業者貸付金元利収入の増及び43ページの4項雑入の減額でございます。 次に、44ページの18款市債につきましては、総額として11億3,850万円となってございまして、前年度対比で24億5,160万円、68.3%の減でございます。これは市民ホール建設事業及び勤労青少年ホーム改修事業の完了による減によるものでございます。新たな内容につきましては、1目総務債で特別減税の影響分として減税補てん債が2億5,000万円、2目民生債では、駅西口エレベーター整備事業債で8,860万円を計上したところでございます。 以上が、歳入の主なものでございます。 続きまして、歳出の関係につきましてご説明申し上げたいと思いますが、詳細につきましては、各款ごとに所管の部長の方から説明を申し上げますので、私の方からは総括的な説明とさせていただきます。 予算の事業概要書の3ページをご覧いただきたいと思いますが、初めに1款の議会費でございますが、2億8,806万3,000円を計上させていただいておりまして、対前年度比で1.3%の減となってございます。2款総務費でございますが、30億3,361万1,000円で、48.9%の減額でございます。減の理由といたしましては、主に市民ホール建設事業費の完了によるものでございますが、べに花の郷づくり拠点施設の整備事業とべに花の郷づくり事業がおよそ7,000万程度の増となってございます。 次に3款民生費でございますが、37億2,320万1,000円で7.4%の増となっております。増の内容といたしましては、特別養護老人ホーム等入所委託及び老人デイサービス事業運営委託事業の拡充、駅西口エレベーター整備事業が主なものでございます。 4款の衛生費につきましては、18億9,159万円となっておりまして、5.5%の減となっております。減の主な理由は、斎場建設事業完了に伴う埼玉県央広域事務組合負担金の減、埼玉県中央北部地区の第2次救急医療補助金の減等でございます。 次に5款の労働費につきましては、2億8,334万3,000円でございまして、30.8%の減でございます。この理由につきましては、勤労青少年ホーム改修事業の完了によるものでございます。 続きまして、6款の農林水産業費につきましては、1億6,915万円で15.6%の減でございます。これにつきましては、主に川田谷北部土地改良事業の進捗に伴い、事業費負担金が減額になったことによるものでございます。 7款の商工費につきましては、9,258万円で4.4%の減となってございますが、特に内容的には説明を加えるものはございません。 8款土木費が39億758万円でございまして、10.1%の減額となってございます。減の主な理由は、駅西口公園整備及び電線類の地中化事業等の完了、東部都市下水道整備事業や若宮中央通り線整備事業の減等によるものでございます。 次に、9款消防費につきましては、総額で10億8,196万5,000円、率にいたしまして1.1%の増となってございますが、埼玉県央広域事務組合への消防に係る負担金が増になったことに伴うものでございます。10款の教育費につきましては、22億522万8,000円で、4.1%の減となってございます。減の主な理由につきましては、けやき文化財団への出捐金がなくなったこと等により減となったものでございます。 11款災害復旧費は、科目の設置でございます。 12款公債費につきましては、18億3,668万7,000円計上したものでございまして、2%の増でございます。償還元金につきましては、ほぼ前年度と同額でございますが、利子につきましては3,642万3,000円の増でございます。 13款諸支出金は科目の設置でございます。 続きまして、14款予備費につきましては、前年と同額でございます。 以上、歳入歳出ともに185億4,300万円で、15.5%の減となったところでございます。平成10年度の主な状況でございますが、予算の事業概要書の4ページ以降、財源内訳や性質別内訳の概要が、また17ページ以降に主な事業の内容等について掲載してございますので、参考にしていただければと思います。 続きまして、企画財政部に係る歳出につきまして、私の方からご説明をさせていただきます。恐れ入りますが、№2の方の予算説明書の61ページをお開きいただきたいと思います。 まず、2目の文書広報費については、3,712万4,000円、前年度比137万4,000円の増でございまして、まず広報発行事業につきましては、べに花に関する情報を映像化し、地域や学校での活用を図るために広報ビデオ編集事業を新たに計上させていただきました。広聴・相談業務経費では、中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例による建築紛争調停委員会の設置に伴う委員の募集、市政に関する意見や提言を聞くための広聴シンポジウムの経費を新たに措置するとともに、法律相談の一層の充実を図るため、回数をふやすための経費を計上させていただいたところでございます。 次に、64ページ、3目の自治振興費でございます。総体で2億3,800万3,000円でございまして、5,978万8,000円の増となってございます。64ページから68ページまでの5つの事業がございますが、増額の主なものにつきましては、67ページのべに花の郷づくり事業でございまして、9年度から取り組んでおります拠点施設整備事業について引き続き推進をし、10年度は母屋の再生工事のほか、体験工房や外構等の設計工事を予定させていただいております。なお、従来計上してございました青少年健全育成事業につきましては、事務分掌に基づき教育費の社会総務費へ移行し、女性行政推進業務経費につきましては13目女性政策推進費として計上をさせていただいたところでございます。 次に、71ページに移りますが、秘書管理費でございます。1,369万1,000円で、前年度比186万9,000円の減となってございます。秘書業務経費につきましては、特別職車の老朽化に伴いまして交換を予定しておりまして、その借上料を予算計上させていただいたところでございます。 次に、73ページの6目財政管理費につきましては、781万3,000円で182万3,000円の増でございます。増につきましては、基金積立事業について増額となったものでございます。 次に、少し飛びまして78ページでございますが、9目企画費でございます。総額で1億1,666万7,000円で、251万9,000円の増でございまして、電算業務経費について主に事務事業の効率化のためのOA機器の増設によるものでございます。 次に、81ページの11目同和対策費でございますが、421万7,000円で136万8,000円の減となってございます。従来計上してございました特別会計繰出事業につきましては、この3月31日をもって住宅新築資金特別会計を廃止することから、この事業も廃止するものでございまして、被貸付金の返済につきましては、一般会計の中で処理をするものでございます。 続きまして、82ページの12目市民ホール費でございますが、3億7,000万円でございまして、昨年11月に開館いたしましたが、その管理・運営にかかわる所要の経費を計上したところでございまして、前年度比30億5,065万6,000円の減となっております。主な内容につきましては施設の維持・管理経費としての委託料、けやき文化財団への管理費、事業費への補助でございます。 次に、83ページの13目女性政策推進費でございますが、454万2,000円でございまして、先ほどにも申し上げましたが、財務の明確化を図るため女性行政推進業務経費を独立させまして、新たに目を設置したものでございます。新規事業といたしましては、第2次女性行動計画策定のための経費等を計上させていただきました。なお、前年度との女性行政推進にかかわる事業費の対比につきましては、111万6,000円の減でございますが、これは計画策定に伴う市民意識調査の分でございます。 続きまして、87ページの15目諸費でございますが、1億256万2,000円でございまして、377万3,000円の増となっております。各種団体運営助成事業のうち、施設管理公社管理費交付金につきましては、公社の運営に関する費用等を計上させていただいたものでございます。土地開発公社の交付金につきましても、公社の運営をスムーズに進めるために、本年度も補助を行うものでございます。 次に、少し飛びまして104ページの5項統計調査費でございますが、1目統計調査総務費については1,793万7,000円でございますが、特に説明を加えるものはございません。 2目指定統計調査費でございますが、674万円でございまして、411万7,000円の増となっております。これは、住宅土地統計調査等の実施を予定しておりますが、調査の規模が大きいことによる増でございます。 続きまして、また大きく飛びますけれども、270ページでございますが、12款の公債費でございまして、18億3,668万7,000円でございます。これにつきましては、今年度償還が予定をされております元金及び利子を計上したものでございます。 次に272ページの14款予備費でございますが、前年度と同額の3,000万円を計上させていただきました。 以上が、企画財政部に係るものでございますが、参考といたしまして273ページ以降に特別職、一般職の給与費明細書をつけてございます。 また、281ページ以降には、継続費の調書、債務負担行為の調書、地方債の調書等をつけてございますので、ご参考にしていただければと思います。 それでは続きまして、また№1の予算書の方に戻っていただきまして、11ページをご覧いただきたいと思います。第2表継続費でございますが、2款総務費、1項総務管理費のべに花の郷づくり拠点施設整備事業につきまして、総額を4億8,774万円とし、年割額について平成10年度が1億1,566万円、平成11年度が3億7,208万円とするものでございます。 続きまして、12ページの第3表債務負担行為についてでございますが、一番上が桶川市土地開発公社の債務保証ということでございまして、平成10年度の土地開発公社の借入分の元金及び利子に対する債務保証でございます。 2点目といたしましては、土地開発公社が先行取得いたします県道蓮田鴻巣線の用地取得事業2,981万9,000円、高野戸川改修用地取得事業1,949万6,000円、公共施設用地取得事業8億5,146万8,000円の3事業についてお願いをするものでございます。 その下につきましては、埼玉県信用保証協会との損失補償契約に基づく元金及び利子に対する損失補償であります。 次に、その下でございますが、農業経営基盤強化資金利子補給交付要綱に基づきまして、農林漁業金融公庫が農業者に対し貸し出す金利の利子補給でございまして、利子補給率は年利0.5%となっております。 その下につきましても、桶川市農業振興資金の融資要綱に基づき、桶川市農業協同組合が農業者等に対し貸し出す金利の利子補給でございまして、利子補給率は年利1.5%になってございます。 次に、13ページの桶川北本水道企業団が実施をいたします石綿セメント管の更新事業に係る企業債に対する利子補給でございまして、限度額を企業債の利子に係る桶川市負担分とするものでございます。 次に、その下は事務機器の電子計算システム借上料でございまして、限度額は賃貸借契約により決定した額とするものでございます。 次に、最後になりますが、庁用車借上料でございまして、限度額は賃貸借契約により決定した額とするものでございます。 続きまして、14ページでございます。第4表地方債でございますが、平成10年度において予定しております地方債につきましては、減税補てんといたしまして2億5,000万円、駅西口エレベーター整備事業として8,860万円、川田谷北部土地改良事業310万円、江川改修事業が1,940万円、都市計画道路整備事業が1億7,990万円、臨時地方道整備事業が3億1,760万円、住宅宅地関連公共施設整備事業9,530万円、東小校舎の大規模改造事業が6,030万円、日出谷小校舎大規模改造事業8,070万円、西中屋体大規模改造事業が4,360万円でございまして、合計で11億3,850万円を予定させていただいております。限度額、起債の方法、利率、償還方法につきましては、すべて記載のとおりでございます。 以上で、私の方からの補足説明は終わらせていただきます。 ○議長(岡地義夫君) 総務部長。   〔総務部長 桜井茂年君登壇〕 ◎総務部長(桜井茂年君) それでは、続きまして、総務部が所管いたします部分につきまして補足説明をさせていただきます。 初めに、個々の説明に入ります前に、第23号議案から第27号議案までの5会計の予算につきまして、人件費が計上されておりますので、それらの予算に共通します人件費の積算基礎を説明させていただきたいと思います。 まず、人件費の積算数値の根拠となります職員の数でございますけれども、本年1月1日現在に在籍しております職員数から3月31日に退職となる職員数と派遣する職員数を除き、4月1日に新規採用予定の職員数を加えまして、本年の4月1日に在職が予想される職員の数を算出するものでございます。具体的には、本年1月1日現在の職員数が493名でございまして、退職予定者数が9名でございます。派遣職員が8名、県へ帰任職員が2名でございます。新規採用等予定が18名でございます。合計で492名となるところでございます。これを5つの会計ごとに申し上げますと、一般会計が三役、教育長のほか一般職員との合計が470名でございます。国民健康保険特別会計が6名でございます。公共下水道事業特別会計が16名でございます。若宮土地区画整理事業特別会計が1名でございます。老人保健特別会計が3名となり、合計で496名ということになります。 平成10年度の人事院勧告に伴う給与改定分につきましては、昨年と同様に定額の勧告が予想されることから特に計上はしておりません。 それでは、人件費の節の区分の主なものから申し上げます。まず、給料でございますけれども、先ほどの492名の定期昇給額を考慮いたしまして、積算したものに三役、教育長の給与を加えたものでございます。この492名の1人当たりの定期昇給額は、平均で6,874円でございます。昇給率は2.02%でございます。 それから、職員手当でございますけれども、扶養手当の支給対象となっております被扶養者数基礎といたしまして、それぞれの職員別に積み上げをいたしたものでございます。 次に、調整手当でございますけれども、これは給料と扶養手当の合計額の100分の10を支給するということで計上したものでございます。 次に、住居手当でございますけれども、現在、職員に支給されている住居手当の額を基礎にいたしまして積み上げをしたものでございます。 次に、通勤手当につきましては、現に職員に支給されている通勤手当の額を基礎といたしまして計上したものでございます。 特殊勤務手当につきましては、見直しを図り条例改正案を提出しているところでございますけれども、改正案に沿った額を計上したものでございます。 時間外勤務手当につきましては、平成9年度の決算見込額を参考に計上いたしておりますけれども、より効率的な事務の執行を図るということで、前年度当初の額と同様となる額を計上したところでございます。 管理職手当につきましては、それぞれ管理職の給料月額に支給割合を乗じて得た額を年間分に換算して計上したものでございます。 それから、期末・勤勉手当でございますけれども、給料月額に扶養手当額、調整手当額を加算して得た額に職務加算割合を乗じ、さらに100分の525を乗じて得た額を計上してございます。 次に、市町村共済組合の公的負担金でございますけれども、短期、長期、事務費及び追加費用に分かれておりまして、そのうち短期負担金の徴収率は、三役と教育長が1,000分の43、一般職が1,000分の53.6となっておりまして、長期につきましては、市長が1,000分の129.4、助役、収入役及び教育長が1,000分の104.26、一般職が1,000分の125.2となっております。これらの徴収率を年間の給料総額にそれぞれ乗じて積算したものでございます。 事務費につきましては、共済組合員1人当たり1万1,160円の負担額となっており、職員数を乗じて得たものでございます。また、追加費用につきましては、長期給付において過去の期間を通算するための費用でありまして、職員全体の給料総額に1,000分の57.8を乗じて得た額を計上したものでございます。 地方公務員災害補償基金負担金でございますけれども、義務教育学校職員以外の教育職員が1,000分の0.89、清掃職員が1,000分の3.53、公共下水道特別会計の職員が1,000分の0.95、その他の職員が1,000分の0.82でございまして、これらの負担割合をそれぞれの職員全体の年間の給与総額に乗じて得たものを計上したものでございます。 次に、退職手当組合の負担金でございますけれども、主に退職金のうち、普通退職の部分にかかわる負担金であります一般負担金について計上したものでございまして、年間給料総額に1,000分の95を乗じて得た額を計上したものでございます。 以上のような算定に基づきまして、それぞれ会計別あるいは科目別に人件費を計上したものでございますが、本年度は科目の中で同一款項内における最初の目に人件費を計上いたしたところでございます。 それでは、予算説明書の49ページ、事業概要書では17ページからになりますけれども、主な経費につきまして予算説明に沿いまして順次説明をさせていただきたいと思います。 まず、1款の議会費、1項の議会費、1目の議会費につきましては、2億8,806万3,000円、前年度比較で386万3,000円の減となっておりますけれども、減の要因といたしましては、会議録作成委託の単価引下げによるものでございます。 職員人件費につきましては、第5号議案でご提案申し上げております議員の皆さんの3月支給の期末手当につきまして、100分の50から100分の55に改正するべくその所要額を計上いたしたところでございます。 次の49ページから50ページにかけての議会運営費は、先ほど説明いたしました会議録作成委託の減が前年との相違点でございます。 次の51ページ、事務局運営経費につきましては、議長車の更新時期となっておりましたが、10年度から賃貸契約による借り上げ方式といたしましたので、14節使用料及び賃借料の自動車借上料にその所要額を計上いたしたところでございます。 次に、53ページになります。2款の総務費、1項総務管理費、1目の一般管理費でございます。10億7,719万円、前年度比較で9,228万円の増となっておりますけれども、これにつきましては、職員人件費において一般職の人数が1人ふえることによる給料、職員手当等の増、期末手当支給割合の0.05月分の引上げに伴う増が主な要因でございます。 次に、54ページ、庶務業務経費につきましては、バスの運行業務委託のほか全庁的な庶務に係る経費を計上いたしたものでございます。 次に、56ページから57ページの文書法規業務経費につきましては、事業概要の17ページにございますが、行政手続条例等を制定するための業務委託を初め、文書法規業務を充実するための経費を計上いたしたものでございます。 後段から58ページの人事給与業務経費、続いて59ページ、60ページにかけての厚生研修業務経費につきましては、人事研修関連経費を計上いたしたものでございます。 次の60ページから61ページの情報公開・個人情報保護業務経費、及び固定資産評価審査委員会業務経費は、それぞれ公文書公開・個人情報保護審査会及び審議会、並びに固定資産評価審査委員会の委員の報酬やその運営に要する経費を計上いたしたものでございます。 次に、飛びまして73ページの7目財産管理費でございます。財産管理費2億6,051万6,000円でございますけれども、前年度比較3,625万4,000円の減となっておりますけれども、公有財産購入費の減によるものでございます。 次に77ページ、8目の会計管理費704万8,000円でございます。予算の組みかえによる旅費の増により35万3,000円の増となっております。 次に、87ページの2項の徴税費用、1目税務総務費でございます。2億3,632万7,000円、前年度比較で507万円の減でございますけれども、主な要因といたしましては、職員の1名減によるものでございます。 次に88ページの2目賦課徴収費でございますけれども、1億1,272万5,000円、前年度比較では1,299万5,000円の増でございますけれども、これは平成12年の評価がえ準備費用と、事業概要書の19ページにございます市税等徴収嘱託員制度の創設によるもの及び口座振替済通知制度の変更によるものでございます。 次に、93ページから96ページの3項戸籍住民基本台帳費に移らせていただきたいと思います。 まず、1目の戸籍住民基本台帳費でございますけれども、1億3,530万3,000円で、前年度比較では1,093万1,000円の減でございます。減の要因といたしましては、前年度は今月の2日からオープンしております東部連絡所に係る経費、本庁舎内窓口カウンターの入れかえ費用を計上いたしたためでございます。 続きまして96ページ、住居表示整備費174万7,000円でございますけれども、内容は前年度と同じでございますので、説明は省略させていただきたいと思います。 次に、選挙関係でございますけれども、97ページの4項選挙費、1目の選挙管理委員会費でございます。3,184万3,000円でございますけれども、前年度比較303万3,000円の増でございますけれども、これは職員人件費等の増と公職選挙法の改正により、選挙人名簿の定時登録が年1回から年4回になったため、これに伴う名簿作成の電算委託費の増額によるものでございます。 次に100ページ、101ページの3目参議院議員通常選挙費でございますけれども2,594万6,000円を計上してございます。平成10年7月25日に任期満了となりますので、それに伴う所要額を計上したものでございます。 次に、102ページと103ページの4目埼玉県議会議員一般選挙費でございますけれども、746万6,000円を計上してございますけれども、これにつきましては平成11年4月29日に任期満了となります。平成10年度から事前準備を行う必要があるということで、これに伴う経費でございます。なお、公平委員会費、監査委員費はそれぞれ80ページ、106ページでございますけれども、中身は前年度と同じでございますので、説明は省略させていただきます。 以上でございます。  ----------------------------------- △延会について ○議長(岡地義夫君) お諮りいたします。 本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(岡地義夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本日はこれにて延会することに決しました。  ----------------------------------- △延会の宣告 ○議長(岡地義夫君) 明4日は、午前10時から本会議を開きます。 本日は、これにて延会いたします。 ご苦労さまでした。 △延会 午後5時09分...